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松本死刑囚弁護人処分せず=「処置請求は不適法」と日弁連−東京高裁、懲戒請求へ
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2007021500574
オウム真理教元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(51)の控訴審を担当した弁護士2人について、日弁連は15日、刑事訴訟規則に基づく東京高裁からの「処置請求」に対し、処分しない決定をした。これを受け、同高裁は同日、弁護士会に2人の懲戒請求をする方針を明らかにした。
対象となったのは、松下明夫(仙台弁護士会)、松井武(第二東京弁護士会)両弁護士。
日弁連は決定で、「処置請求は訴訟遅延の防止などが目的であり、裁判終結後に行うことはできない」と指摘。高裁は松本死刑囚の裁判が終わった後に請求しており、不適法とした。
両弁護士が控訴審手続きで、高裁の指定した期限内に控訴趣意書を提出しなかったことの是非などについては、「これ以上の調査は行わず、判断もすべきではない」と述べた。
決定は請求から原則3カ月以内とした期間を過ぎたが、日弁連は「類似の事例に関する資料を取り寄せ、検討するのに時間がかかった」と説明した。
東京高裁は「形式的な理由で弁護団の活動の当否について判断を回避し、極めて遺憾」と反発。懲戒請求では、訴訟遅延行為に加え、控訴趣意書を提出しなかったために死刑が確定したとする「弁護士の職責違反」も請求理由とすることを検討している。