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日雇い派遣は原則禁止 労政審、直接雇用勧告も提言(中日新聞)
2008年9月24日 夕刊
労働者派遣法の改正について協議する労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の労働力需給制度部会が24日、開かれ、「日雇い派遣」の原則禁止など労働者保護の強化策を盛り込んだ報告書をまとめた。
報告書は部会の上部機関に当たる同審議会職業安定分科会で同日、了承された。
これを受け、厚生労働省は労働者派遣法の改正案をまとめ、早期の国会提出を目指す。規制緩和から労働者保護のための規制強化へ「政策転換」となるが、政局は解散含みで、改正案提出や成立のめどは立っていない。
報告書は、低賃金で雇用が不安定な「日雇い派遣」や、雇用期間が30日以内の短期派遣の原則禁止を明記。ただ通訳や秘書、研究開発、添乗など専門性が高い18業務は例外として認める。
違法派遣で派遣先企業にも責任がある場合、企業に対し、派遣労働者に直接雇用契約を申し込むよう行政が勧告できる制度の導入を提言。この場合、賃金は派遣時を下回らないようにする。
企業が派遣会社をつくり、グループ内に派遣する「グループ企業派遣」の規制も強化。グループ企業への派遣人員の割合を8割以下とするよう求めた。ただ高齢者の雇用に支障が出ないよう、定年退職者は除外することにした。
<派遣禁止の例外業務>
ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽取引文書作成▽デモンストレーション▽添乗▽案内・受け付け▽研究開発▽事業実施体制の企画・立案▽書籍等の制作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニアの営業・金融商品の営業
<報告書のポイント>
▼日雇い派遣や雇用期間が30日以内の労働者派遣は原則禁止。
▼日雇い派遣が常態で、労働者保護に問題ない通訳など18業務は例外として認める。
▼派遣料金や手数料率の公開を派遣会社に義務付ける。
▼グループ企業内の派遣会社が事業年度中にグループ企業に派遣する人員を8割以下とする。
▼違法派遣で派遣先に責任がある場合、派遣先に対し、派遣労働者に雇用契約を申し込むよう行政が勧告できることにする。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008092402000277.html