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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080630-00000047-mai-soci
「老老介護」疲れから同居する寝たきりの妻を殺害したとして殺人罪に問われた川崎市川崎区鋼管通3の無職、新井吾一被告(94)に対し、横浜地裁川崎支部の加登屋健治裁判長は30日、懲役3年、執行猶予3年(求刑・懲役5年)を言い渡した。最高裁によると、殺人罪での有罪判決は96歳が最高齢。
加登屋裁判長は判決で「家族全体で相談するなどの現実的手段を取らず無理心中を図った」と被告を非難したが「社会内で余生を精いっぱい生き抜くことが、奥さんへの償い」と述べた。事件の背景として老老介護に関し「高齢者が高齢者を介護するひずみに、社会全体が対応し切れていない」とも指摘した。
新井被告は高齢のため逮捕後に釈放されており、家族に支えられて入廷。耳の遠い被告のために裁判長が大きな声で判決を読み上げる間、被告人席に座って耳を傾けていた。
判決などによると、新井被告は07年9月14日午前2時15分ごろ、介護疲れなどで前途を悲観し、自宅で寝ていた妻マスエさん(当時87歳)の首を絞めて殺害した。マスエさんは認知症で、夜中に大声を出したりしていたという。新井被告は殺害後、自殺を図った。弁護側は町内会などで集めた約1200人の嘆願書を出し、執行猶予付き判決を求めていた。
最高裁によると、殺人罪での有罪判決の最高齢は、知的障害の息子を絞殺したとして起訴された母親の96歳(事件時95歳)。98年6月に名古屋地裁豊橋支部で懲役3年の実刑、2審・名古屋高裁で同10月に懲役3年、執行猶予4年だった。
【笈田直樹】