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偽装請負、直接雇用と認定 松下子会社告発の男性勝訴(中日新聞)
2008年4月25日 21時52分
松下電器産業の子会社で請負社員として働いていた吉岡力さん(33)=大阪府高槻市=が“偽装請負”を内部告発した後に雇い止めされたのは違法として、職場復帰や600万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、直接雇用の成立を認め、90万円の慰謝料や未払い給与の支払いを命じた。
判決理由で若林諒裁判長は「請負社員の時期から松下側と黙示の労働契約が成立していた。雇用関係はある程度の継続が期待されており、雇い止めは解雇権の乱用に当たる」と指摘した。
吉岡さん側の弁護士は「工場労働者の偽装請負で直接雇用を認めた高裁判決は初めて」としており、同様の事例にも影響を与えそうだ。
判決によると、吉岡さんは「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で、業務請負会社の社員として2004年1月から勤務。05年に偽装請負を大阪労働局に申告し、労働局は是正指導した。
その後同社は吉岡さんを有期で直接雇用したが、ほかの従業員と隔離された部屋で必要性の低い作業を命じられ、06年1月に実質的に解雇となる雇い止めをされた。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008042501001066.html