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公務員「淫行は免職」「痴漢は停職」がルール!?(ゲンダイネット)
2007年09月24日10時00分
警視庁立川署の友野秀和巡査長(40)が女性を射殺後、自殺した不祥事を受け、国家公安委員会は20日、矢代隆義警視総監を戒告、松本功一立川署長(警視正)を減給100分の10の懲戒処分とした。松本署長は、21日付で辞職するという。
懲戒と聞くと、何だか凄くいかめしいが、そもそも「戒告」や「減給」とはどんな処分なのか。どんな罰則があるのか?
「一口に国家公務員の懲戒処分といっても、重い方から『免職』『停職』『減給』『戒告』の4つがあります」(人事院・広報担当者)
「免職」は、懲戒免職と諭旨免職の2つ。懲戒は、サラリーマンの懲戒解雇と同様に退職金が出ない。諭旨は、形式上は依願退職と同じ扱いだ。
「停職」は最長1年で、当然ながら休んだ分の賃金が出ない。
3番目の「減給」は読んで字のごとく。最後の「戒告」は、所属長に呼び出され、目の前で直接説諭される。警視庁トップの矢代警視総監はこの処分に該当するため、泉国家公安委員長に説教されるわけだ。
「この4つを懲戒処分といいます。これを受けると、昇給の延伸や勤勉手当カットなど後々まで響くから痛い。ただし、たとえ懲戒免職になっても共済年金は保障されます」(人事院関係者)
ここまでが法律上の処分だが、その下にも「訓告」「厳重注意」「口頭注意」がある。訓告が累積3回で、戒告1回分になる柔道の“合わせ技一本”のような制度もある。
06年度に62万8777人の国家公務員のうち、懲戒処分は3690件(免職181、停職152、減給1725、戒告1632)。ちなみに社会保険庁は、192件(免職2、停職9、減給92、戒告89)と、前年度から834件も減った。
「飲酒運転で人を死亡させると免職の一発退場です。公金横領も免職で、それ以下の処分はない。秘密漏洩も免職か停職と厳しい。淫行は免職か停職だが、痴漢は停職か減給です。ただ、悪質な痴漢だと免職もあります」(人事院関係者=前出)
公金横領の社保庁職員が、今も平然と勤務しているのはどういうことか。
【2007年9月21日掲載】
http://news.livedoor.com/article/detail/3318003/