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課税4億を取り消し 元弁護士の海外居住認定【中日新聞】
2007年9月14日 22時05分
海外に居住し、日本国内での納税義務がないのに株式売却益に課税されたとして、元弁護士が約4億1000万円の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決で東京地裁は14日、請求を認め、処分を取り消した。
国税側は「生活の本拠は国内にあり、税回避のため海外転居を偽装した」と主張したが、杉原則彦裁判長は「偽装と考える余地もあるが、住居や職業、資産の所在地などを総合的に判断すれば、国内に居住していたとはいえない」と指摘した。
判決によると、元弁護士は2000年12月、シンガポールに転出し、01年1月に株を約18億9000万円で売却。04年4月に日本に転入したが、株売却益について所得税の確定申告をしておらず、国税当局は同年6月、無申告加算税を含め課税した。
海外居住者への課税をめぐっては、消費者金融大手「武富士」元会長の長男が約1300億円の追徴課税の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁は5月、海外居住と認め、処分を取り消した。
(共同)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007091401000791.html
(コメント)
良し悪しは別としても、「判例の流れ」が出来つつあるようですね。