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郵政公社、書類746万件を誤廃棄 保存義務規定に違反【中日新聞】
2007年8月22日 夕刊
日本郵政公社が、郵便貯金の取引記録にかかわる顧客書類のうち、内部規定で定めた保存期間が満了していない約七百四十六万件を誤って廃棄処分していたことが二十二日分かった。現在進めている調査の結果次第ではさらに件数が増える恐れも残る。
廃棄していたのは、仙台や横浜、名古屋、福岡など、全国九カ所の貯金事務センターで管理していた郵便振替口座を利用して送金する際の払込書や貯金通帳の全払い請求書、キャッシュサービス利用の廃止届書類など五種類。公社の内規でそれぞれ六カ月−三十年の保存を義務付けているが、職員の間でルールが正確に認識されていなかった。誤廃棄が約五百七十万件に上った郵便振替払込書の場合、七年の保存期限を一年と思い込んでいた例もあった。
公社は「深くおわびし、再発防止に努めたい」と陳謝した。十月に迫った郵政民営化を前に、たびたび指摘されてきた法令順守体制の不備が、あらためて浮き彫りになった格好だ。
昨夏に今回とは別の書類やマイクロフィルムの誤廃棄が見つかったことを受け、今年六月から全国の貯金事務センターで一斉点検をしたところ、膨大な誤廃棄が発覚。郵政公社は九月初旬に廃棄の実態や再発防止策を盛り込んだ報告書を総務省に提出する見通しだ。
公社によると、書類は焼却処分済みで外部に利用者の名前や住所、口座番号などの情報が流出した可能性はなく、書類を画像データ化した記録が郵貯の管理システム内に残っているため、利用者からの照会に支障はないとしている。
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007082202043009.html