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「憲法第9条」は生きている。 = 雑誌「世界」編集後記
http://www.asyura2.com/07/kenpo2/msg/279.html
投稿者 ダイナモ 日時 2008 年 5 月 16 日 08:03:53: mY9T/8MdR98ug
 

http://www.iwanami.co.jp/sekai/2008/06/pscript.html

「憲法第9条」は生きている。
 4月17日の自衛隊イラク派遣差止訴訟名古屋高裁判決は見事にそれを示した。
 判決は、航空自衛隊のクウェートからバグダッドへの兵員輸送について、イラク国内は「一国の治安問題にとどまらない武力を用いた争い」「国際的武力紛争」が行なわれ、首都バグダッドもその一環として殺傷・破壊行為が現に行なわれている地域とし、イラク特措法にいう「戦闘地域」に該当する、と明確に認定する。
 そして、多国籍軍の武装兵員の「戦闘地域」バグダッドへの空輸は、他国による武力行使と一体化した行動であり、「政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても」イラク特措法2条2項、3項違反、憲法9条1項に違反する活動を含む、と判定する。
 日々接するイラク報道に照らせば、極めて常識的な判断である。憲法をめぐる言葉が、ようやく現実と一致したことに、眩暈さえ覚えるのは、これまであまりに長い間、言葉と現実が乖離していたからだ。「自衛隊が活動するところが非戦闘地域」(小泉元首相) などといった空疎な言葉で、海外派兵と米軍との一体化が強引に進められてきた。
 判決翌日の新聞各紙の社説は、ほとんどが「高裁での違憲判断」の重さを指摘し、政府に派遣の見直しを求めていた。しかし一部になお、空疎な言葉を弄する新聞もあった。バグダッドは「非戦闘地域の要件を満たしている」というのだ。
 バグダッドがいかなる状態か、メディア自身が一番よく知っているではないか。なぜバグダッドに常駐の特派員を置けないのか。なぜ時々特派員を送ってもホテルから出られず、取材には重武装の護衛が必要で、その莫大な費用に頭を悩ませなければならないのか――。
 2004年3月から今年4月16日まで、空自のC130三機は、964回、計596トンの物資を運んだ。政府は公表していないが、のべ一万人を超す多国籍軍兵士(ほとんどが米兵)を輸送したという。武装した兵員を載せて戦場に向かう飛行機が、戦争に参加していないなど、どこの世界で通用する話か。
 今度の判決でもう一つ注目されるは、憲法の保障する「平和的生存権」が「全ての基本的人権の基礎」にある「基底的権利」であり、「単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留ま」らず、「具体的権利性」がある、としたことである。
 憲法9条は生きており、まさに生きているがゆえに、平和を願う者の武器となることが明らかになった。
 判決は、9条に違反する国の行為、つまり戦争の遂行、武力の行使、戦争の準備行為などによって個人の生命、自由が侵害の危機にさらされ、あるいは9条違反の戦争遂行への加担・協力が強制されるような場合、裁判所に救済を求めることができるとした。
 自衛官は海外への派遣を拒否できるし、公務員は周辺事態法や武力攻撃事態法による戦争への加担・協力を拒否できる。国民は国民保護法による戦争準備訓練を拒否できるということだ。
 この判決の影響は大きい。政府・与党は、波及を恐れ、判決を無視・軽視しようと躍起である。傍論に過ぎないと言い、「そんなの関係ねえ」とまで言った。憲法や司法を無視して暴走すれば、立憲主義を掘り崩し、自らの統治の正統性を崩すことになぜ思いが至らないのか。そうまでして、なぜ「属国」(加藤・ビナード対談) への道を歩もうとするのか。
 


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