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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008042500771
2008/04/25-20:23 誤認逮捕で和解=国と県600万円支払い−拘束1年の男性に・高松高裁
窃盗容疑などで誤認逮捕、起訴され1年以上身柄拘束された末に無罪判決を受けた愛媛県宇和島市の男性(59)が、国と県を相手に約1030万円の損害賠償を求めた訴訟は25日、国と県が計600万円を支払うことで高松高裁(紙浦健二裁判長)で和解が成立した。
和解前文には、国と県は検察、警察権の適正な行使に努めるとの文言が盛り込まれた。
和解成立後、記者会見した男性の弁護団は「和解内容は、捜査と起訴の違法を前提としたと評価されるべきだ」と述べた。男性によると、和解後に県警の二宮義晴刑事部長が「今までのことはすみませんでした。こういうことがなくなるよう指導します」と謝罪したという。和解について、松山地検の永幡無二雄次席検事は「無実の原告に多大な苦痛を与えたのは事実であることなどを勘案し、これ以上の長期化は妥当でないと判断した」と説明。県警の梶原真首席監察官は「和解勧告を重く受け止め早期解決を図るため和解した」とした。
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http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第38条
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。