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日教組 教研全体集会中止に ホテルが使用拒否 51年以来初 「右翼の妨害」理由に【西日本新聞】
http://www.asyura2.com/07/kenpo2/msg/187.html
投稿者 tk 日時 2008 年 2 月 03 日 11:29:48: fNs.vR2niMp1.
 

マスコミ批評板でも同じ記事を載せたが、別の切り口にしたいのでこちらにも乗せる。

http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/display/5465/

日教組 教研全体集会中止に ホテルが使用拒否 51年以来初 「右翼の妨害」理由に

(2008年2月2日掲載)

 日教組は1日、東京で2日開幕する「教育研究全国集会」の全体集会開催を中止すると発表した。会場となっていたグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が、右翼団体による妨害行為などを理由に一方的に契約を破棄、施設使用を認める裁判所の仮処分が決定した後も使用を拒んでいるため開催は困難と判断した。都内各地での分科会は予定通り実施する。

 1951年に始まった教研集会の歴史で全体集会が中止に追い込まれたのは初めて。憲法が保障している集会の自由や、企業の社会的責任をめぐり論議を呼びそうだ。

 記者会見した日教組の森越康雄委員長は「司法の判断に従うというのは法治国家の基本。それに従う必要はないというホテルの姿勢は自由や民主主義を壊滅させるものだ。これまでに謝罪の言葉すらない」と批判した。

 日教組は「プリンスホテルの不法行為は断じて容認できない」とする緊急の抗議声明を発表、損害賠償請求訴訟の提起も検討している。

 一方、プリンスホテルは「当社は『お客さまの安全・安心』を企業理念、規範、行動指針の第一に掲げており、今回の姿勢はそれに沿ったもの」とするコメントを発表した。

 日教組は昨年5月、ホテルと会場の使用契約を交わしたが、11月になり、ホテルが右翼団体による妨害行為の可能性などを理由として契約破棄を通告。日教組の申し立てに基づき、今年1月には会場使用を認める東京地裁の仮処分が決定し、ホテルが東京高裁に行った抗告も棄却された。

 教研集会の開催をめぐっては過去4回、自治体や第三セクターの施設側が使用を拒否した例があるが、いずれも司法判断に基づき予定通りの会場で開催が実現している。今回は完全な民間企業の施設を利用して開催する初のケースだった。

 今回の教研集会は2−4日の日程で、全国から集まった組合加入の教職員らが教育実践や教育現場の問題点を報告、議論する。延べ1万2000人の参加が見込まれ、全体集会には約3000人が出席する予定だった。

    ×      ×

 ●「司法無視」の批判必至

 【解説】グランドプリンスホテル新高輪が、裁判所の仮処分決定に従わずに施設使用を拒否し、日教組教育研究全国集会の全体集会を中止に追い込んだのは、社会的責任の重い大企業が、法治国家の根幹である司法判断を公然と無視したという批判は免れないだろう。

 プリンスホテル側は右翼団体による妨害行為の可能性を契約破棄の理由に挙げ「宿泊客らの安全が保てない」と主張している。しかし、施設使用を認めた東京高裁も「昨年3月の施設使用の申し込み時点で多くの右翼の街宣車が集まることは予測できた」と指摘しており、契約成立後にこうした判断に至った経緯について説明を尽くしているとは言い難い。

 大阪府泉佐野市の市民会館使用をめぐり、集会の自由を最大限尊重するよう求めた最高裁判決は、自治体が管理する施設のケースで、民間施設と必ずしも同一に論じることはできないが、宿泊や会議、食事など不特定多数が利用するホテルを、公共的な施設と認識する人は少なくない。

 プリンスホテルを含む西武グループを率いていた堤義明元コクド会長の証券取引法違反の罪が確定したのは、わずか2年余り前。その再出発の際、法令順守や信頼回復に向けた努力を掲げたはずだった。契約の一方的破棄というビジネス上の問題点も併せ、プリンスホテルが企業としての社会的責任を果たしているかどうか、多くの人が視線を向けていることを忘れてはならない。

    ×      ×

 ●妨害者取り締まりが筋

 ▼横田耕一流通経済大教授(憲法)の話

 民間同士の契約なので憲法の問題にはならないが、損害賠償訴訟になったら、憲法が保障する集会の自由の考え方が考慮されるだろう。本来、妨害する人を取り締まるべきなのに、日本では、正当に権利を行使して平穏に集会を開こうとする主催者側を排除する傾向がある。ハンセン病の患者の宿泊をホテルが拒否した問題と似ている。民間だから何をしてもいいわけではない。憲法に示されている人権の理念を尊重するべきだ。

    ×      ×

 ●ホテルは責任問われる

 ▼阪口正二郎一橋大教授(憲法)の話

 ホテル側にも憲法が保障する営業の自由があり、使用を拒むことはできるが、ホテルは全くの個人と同じではない。いろいろな理由で使用を断ると、集会に使える施設が限られてしまう。警察を入れても本当に混乱が避けられない状況なのか、きちんと検討してほしかった。なぜ最初の段階で断らなかったのか。契約破棄の通告も遅すぎで、ホテルの社会的責任が問われるだろう。今後、ほかのホテルも日教組の使用を断ってしまわないか心配だ。

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