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自衛隊・憲法との関係
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投稿者 小沢内閣待望論 日時 2007 年 10 月 15 日 12:51:50: 4sIKljvd9SgGs
 

[編集] 憲法との関係
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E9%9A%8A#.E6.86.B2.E6.B3.95.E3.81.A8.E3.81.AE.E9.96.A2.E4.BF.82
自衛隊が日本国憲法第9条にてその保持が禁じられている「陸海空軍その他の戦力」に当たるか否かに関しては長らく議論が交わされてきた。現在の通説では戦力を”軍隊および有事の際にそれに転化しうる程度の実力部隊”と解釈し、目的と実体の二つの側面から「軍隊」と「警察力」を区別する。後者を越えるものが「戦力」に該当すると考える。現在自衛隊が保持している戦艦や戦車、ミサイルなどの武力を考えれば、有事の際に軍隊に転化しうる戦力に該当するといわざるを得ず、自衛隊は日本国憲法9条2項の戦力に該当し、違憲であるとするのが通説である。一方で政府見解では戦力を「自衛のために必要な最小限度の実力」と解釈しており、自衛隊は憲法9条2項の戦力に該当せず合憲と考えている。政府の一般的な理解としては、条文中の「国際紛争を解決する手段としては、」の文言を根拠として日本国は自衛戦争の放棄をしておらず、従って自衛戦争を行使するための実力を持つことを合憲と解釈している。そのため、外国からの急迫不正な侵略行為に対抗する手段までを放棄していないので、「専守防衛」に関する防衛力を保持することが出来るとしている。しかし、自衛戦争が放棄されておらず、そのための戦力を保持することを肯定すれば、自衛のための戦力と侵略のための戦力は実際上区別することは不可能であるから、結局戦力一般を肯定することになり憲法9条2項の規定が無意味となってしまう。故に、憲法9条2項では「前項の目的(正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する目的)を達するため」に戦力の保持が一切禁止され、交戦権も認めないとする趣旨から自衛戦争もまた放棄されているとするのが通説である。この問題に関する最高裁判所の判断はまだ行われておらず、自衛隊が合憲であるか違憲であるかの憲法判断は下されていない。

一方で、憲法第9条については現在までにさまざまな政府解釈が施されており、かつてよりもはるかに広い運用が可能となっている。ただし現在の政府解釈においても占領地域へ占領行政に参加するために派遣する行為は違憲と考えられている。他方、憲法を厳密に解釈して自衛隊の軍備を放棄すべきだとする意見も存在している。

自衛隊の身分がこうした「憲法の解釈」によって保証されているというあやふやな状態に対して、憲法を改正して自衛隊保持を明記すべきという意見もある(憲法改正論議)。

このような議論は日本語の問題であって、諸外国から見た場合には実態ばかりでなく名称からも紛れもない軍隊であるといえる。自衛隊の英語表記はarmyやnavy、air forceなどの直接的な語を避けSelf-Defense Forceと称しているものの、この語は自衛軍とも訳しうる。事実、諸外国の報道機関で自衛隊が報道される場合、「Japanese Army」「Japanese Navy」「Japanese Air Force」などと報じられることも多い。

用語についても一般的な軍事用語とは異なり、独特の用語を用いて、軍事色を薄めているものがある(自衛隊用語)。言葉遣いなどの問題よりも、むしろ、軍事力について、日本国憲法の実質をなす立憲主義からの考察が求められるだろう。平和主義との関係も立憲主義からなされることになる。


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