★阿修羅♪ > 憲法2 > 138.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
生存権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
生存権(せいぞんけん)は、人間が人たるに値する生活に必要な一定の待遇を要求する権利。1919年の現在のドイツのヴァイマル憲法が生存権の具現化の先駆けとされる。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9
目次 [非表示]
1 日本国憲法での生存権
2 法的性質について
3 憲法25条1項と2項の関係
4 関連項目
[編集] 日本国憲法での生存権
日本では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定する日本国憲法第25条第1項が生存権の根拠となっている。
日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(第1項)
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。(第2項)
生存権は社会権に属する。したがって、一般的には上述の定義のように国家に対する請求権(社会権)の意味合いが強いと認識されている。ヴァイマル憲法下の生存権も請求権として認識されていた。
しかし、それは生存権の自由権的側面を否定しない。現在では生存権は社会権であると共に自由権でもあるという複合的な性質を有すると考えられている。具体的にいえば、人が現状から最低限度を下回るような立法がなされた場合には当該の人は生存権の自由権的側面を侵害されたとしてその立法の合憲性を争うことができる。また、請求権的側面からすれば、自らの現状が最低限度の生活を下回る、として国に対してその原因の立法を違憲を理由として改廃するよう求めることができる。
国が生存権を保持するように定められている義務を怠った場合、立法の不作為を確認する訴訟を起こすことが考えられる。しかし、現状の訴訟手続上、立法の不作為を確認する訴訟形態がないことから、また、具体的な最低限度の水準を裁判所が決定することが可能かどうかという問題などがあり、訴訟において確認を争うことは難しいとされている(通説)。
また、さらに進んで立法を義務づけする訴訟が起こせるかどうかという問題もある。これは立法府が立法を懈怠している場合に早急な問題の解決を求めうるとして支持されるものである。しかし、これを認めるとあたかも司法府による立法となり、三権分立における議会(日本では国会)の立法権を侵害する可能性が高いことから、否定するのが多数説である。
[編集] 法的性質について
判例では、憲法25条はあくまで国の責務をいわばスローガン的に示したものであって、国民には憲法に基づいて裁判上の救済を求める具体的な権利はないとする説-プログラム規定説-に近い(朝日訴訟最高裁判決、堀木訴訟最高裁判決など)。もっとも、判例は憲法25条による直接請求の道を残しているため、純然たるプログラム規定説とは言えない。他に憲法上は抽象的な権利に止まるが、具体化する立法(法律や政令、省令など)によって具体的な権利が発生すると解する説(抽象的権利説)、憲法の条文の文言自体が充分に具体的であり、他の立法を要しないと解する説(具体的権利説)がある。学説の多数説は抽象的権利説である。
また、生存権は後国家的人権であるという性質が指摘されることがある。それは国家が発生して始めて認められる権利であって国に対して請求する権利(社会権すなわち請求権)だからである。しかし、前述のように生存権には自由権的側面もあるから、この指摘は生存権の一面のみを捉えたものであるとも考えられる。
[編集] 憲法25条1項と2項の関係
「憲法25条の1項と2項は、1項で生存権の説明をし、2項でその達成のための国家の責務を規定したのもである」という有力説と、「1項及び2項は、生存権保障の網羅的・一般的な努力義務を2項で規定し、その努力で足りない場合は、個別具体的に政策をすると1項で規定しており、その立法府の裁量権は広く認められると2項で規定している」とする判例(堀木訴訟控訴審)がある。
[編集] 関連項目
生活保護法
公的扶助
社会保障
この「生存権」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令)
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9" より作成
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 憲法 | 人権 | 環境保護運動