★阿修羅♪ > 憲法1 > 630.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
アメリカ合衆国憲法【アメリカ大使館】
〔前文〕
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。
第一条 〔立法府〕
第一節 この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。
第二節 (一)下院は、各州の人民が二年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。
(二)何人も、二十五歳に達していない者、七年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。
(三)〈下院議員および直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の五分の三を加えたものとする〉。実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から三年以内に、そしてそれ以後十年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口三万人に対し一人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも一人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は三名、マサチューセッツ州は八名、口―ド・アイランド州およびプロビデンス定住地は一名、コネチカット州は五名、ニューヨーク州は六名、ニュージャージー州は四名、ペンシルベニア州は八名、デラウェア州は一名、メリーランド州は六名、バージニア州は十名、ノースカロライナ州は五名、サウスカロライナ州は五名、ジョージア州は三名、それぞれ選出する権利を有する。〔〈 〉内は修正第十四条第二節で改正〕
(四)いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。
(五)下院は、その議長および他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。
第三節 (一)合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。〈その選出は州議会が行い〉、その任期は六年とする。各上院議員は、一票の投票権を有する。〔〈 〉内は修正第十七条で改正〕
(二)第一回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な三部に分ける。第一部の議員は二年目の終わりに、第二部の議員は四年目の終わりに、第三部の議員は六年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の三分の一が二年ごとに改選されるようになる。〈もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの問、臨時の任命をすることができる〉。〔〈 〉内は修正第十七条第二節で改正〕
(三)何人も、三十歳に達しない者、九年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。
(四)合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。
(五)上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するかあるいは合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。
(六)上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓あるいは確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の三分の二の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。
(七)弾劾事件の判決は、免官、および合衆国政府の下に名誉、信任または報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。
第四節 (一)上院議員および下院議員の選挙を行う日時、場所および方法は、各州において州議会が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定あるいは変更することができる。ただし、上院議員の選挙を行う場所に関してはこの限りでない。
(二)連邦議会は、少なくとも毎年一回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、
〈十二月の第一月曜日とする〉。〔〈 〉内は修正第二十条第二節で改正〕
第五節 (一)各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告および資格について判定を行う。各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。
(二)各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰し、また三分の二の同意によって議員を除名することができる。
(三)各議院はそれぞれ、議事録を作成し、各議院が秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。各議院の議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の五分の一の請求がある時は、これを議事録に記載しなければならない。
(四)連邦議会の会期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、三日以上休会し、またはその議場を両議院の開会中の場所以外へ移してはならない。
第六節 (一)上院議員および下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪および公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。
(二)上院および下院の議員は、その任期中に新設、または増俸された合衆国の文官職にその選出された任期の問任命されてはならない。また何人といえども、合衆国の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。
第七節 (一)歳入の徴収に関するすべての法案は、まず下院で発議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに対し修正案を発議するか、または修正を付して同意することができる。
(二)下院および上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領が承認する時はこれに署名し、承認しない時には拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の三分の二がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び三分の二をもって可決された場合には、その法案は法律となる。すべてこれらの場合に、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者および反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから十日以内(日曜日を除く)に還付されない時は、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。
(三)上院および下院の同意を必要とする命令、決議あるいは表決(休会決議を除く)はすべて、これを合衆国大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則および制限に従って、上院および下院の三分の二により、再び可決されねばならない。
第八節 (一)連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛および一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を賦課徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。
(二)合衆国の信用において金銭を借り入れること。
(三)諸外国との通商、および各州問ならびにインディアン部族との通商を規定すること。
(四)合衆国全土で同一の帰化の規則および破産に関する法律を定めること。
(五)貨幣を鋳造し、その価値および外国貨幣の価値を定め、また度量衝の標準を定めること。
(六)合衆国の証券および通貨の偽造に関する罰則を定めること。
(七)郵便局および郵便道路を建設すること。
(八)著作者および発明者に、一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障する
ことによって、学術および技芸の進歩を促進すること。
(九)最高裁判所の下に、下級裁判所を組織すること。
(十)公海における海賊行為および他の重罪ならびに国際法に反する犯罪を定義し、処罰すること。
(十一)戦争を宣言し、敵国船傘捕免許状を付与し、陸上および海上における捕獲に関する規則を設けること。
(十二)陸軍を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる歳出予算は、二年を超える期問にわたってはならない。
(十三)海軍を創設し、維持すること。
(十四)陸海軍の統轄および規律に関する規則を定めること。
(十五)連邦の法律を施行し、反乱を鎮圧し、また侵略を撃退するための民兵の招集に関する規定を設けること。
(十六)民兵の編制、武装および規律に関し、また合衆国の軍務に服する民兵の統轄に関して規定を設けること。ただし、各州は、将校を任命し、また連邦議会の規定に従って、民兵を訓練する権限を留保する。
(十七)ある州が譲渡し、連邦議会が受諾することにより、合衆国政府の所在地となる地区(ただし十マイル平方を超えてはならない)に対して、いかなる事項に関しても、独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所およびその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。
(十八)上記の権限、およびこの憲法によって合衆国政府またはその省庁あるいは公務員に対し与えられた他のすべての権限を行使するために、必要かつ適当なすべての法律を制定すること。
第九節 (一)現存の諸州のいずれかが、入国を適当と認める人々の移住および輸入に対しては、連邦議会は一八○八年以前においてこれを禁止することはできない。しかし、そのような輸入に対して、一人当たり十ドルを超えない租税または入国税を課すことができる。
(二)人身保護令状の特権は、反乱または侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。
(三)私権剥奪法または遡及処罰法はこれを制定してはならない。
(四)人頭税〈その他の直接税〉は、前に規定した国勢調査または算定に基づく割合によらなければ、これを賦課してはならない。〔〈 〉内は修正第十六条で改正〕
(五)各州から輸出される物品には、租税または関税を賦課してはならない。
(六)通商または徴税を規定することによって、一州の港湾を他州の港湾より優遇してはならない。また一州に向かう船舶あるいは一州より出港した船舶を強制して、他州に入港させ、出入港手続きをさせたり、あるいは関税の支払いをさせてはならない。
(七)国庫からの支出は、法律で定める歳出予算に従う以外は一切行われてはならない。すべての公金の収支に関する正式の予算決算書を随時公表しなければならない。
(八)合衆国は貴族の称号を授与してはならない。何人も、合衆国政府の下に報酬または信任を伴う官職にある者は、連邦議会の同意なくして、国王、公侯あるいは外国から、いかなる種類の贈与、俸給、官職または称号も受けてはならない。
第十節 (一)各州は条約、同盟あるいは連合を結び、敵国船拿捕免許状を付与し、貨幣を鋳造し、信用証券を発行し、金銀貨幣以外のものを債務弁済の法定手段とし、私権剥奪法、遡及処罰法あるいは契約上の債務を損うような法律を制定し、または貴族の称号を授与してはならない。
(二)各州は、その検査法施行のために絶対に必要な場合を除き、連邦議会の同意なしに、輸入または輸出に対し、付加金または関税を課することはできない。各州によって輸出入に課された関税または付加金の純収入は、合衆国国庫の用途に充てられる。この種の法律は、すべて連邦議会の修正および管轄に服する。
(三)各州は、連邦議会の同意なしに、トン税を賦課し、平時において軍隊または軍艦を備え、他州あるいは外国と協約あるいは協定を結び、または現実に侵略を受けた場合、あるいは猶予しがたい急迫の危険がある場合でない限り、戦争行為をしてはならない。
第二条 〔行政府〕
第一節 (一)行政権は、アメリカ合衆国大統領に帰属する。大統領の任期は四年とし、同一任期で選任される副大統領と共に、左記の方法で選挙される。
(二)各州はその州議会の定める方法により、その州から連邦議会に選出できる上院および下院
の議員の総数と等しい数の選挙人を任命する。ただし、両院の議員、または合衆国政府の下で信任あるいは報酬を受ける官職にある者は、選挙人に任命されてはならない。
(三)〈選挙人はそれぞれの州で会合し、秘密投票によって二名を選挙する。その中の少なくとも一名は、選挙人と同一州の住民であってはならない。選挙人は得票者およびそれぞれの得票数の表を作成し、これに署名し証明をした上で封印をし、上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員および下院議員の出席の下に、すべての証明書を開封し、次いで投票が計算される。最多得票数が選挙人総数の過半数である場合には、その最多得票者が大統領となる。過半数を得た者が一名を超え、その得票数が同じ場合には、下院は直ちに秘密投票により、その中の一名を大統領に選任する。また、もし過半数を得た者のない場合は、前述の表の中で最多得票者五名の内から、同じ方法により下院が大統領を選任する。ただし、この方法で大統領を選挙する場合、各州の下院議員団はそれぞれ一票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の三分の二から一名またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。いずれの場合においても、大統領に選任された者に次いで最多得票をした者が副大統領となる。しかし、もしその場合、同数の得票者が二名以上あれば、上院がその中から秘密投票によって副大統領を選任する〉。〔本項は修正第十二条で改正〕
(四)連邦議会は、選挙人を選任する時期および彼らが投票を行う日を定めることができる。この日は合衆国全土を通じて同じ日でなければならない。
(五)何人も、出生による合衆国市民あるいはこの憲法確定時に合衆国市民でなければ、大統領となることはできない。三十五歳に達しない者、また十四年以上合衆国の住民でない者は、大統領となることはできない。
(六)大統領が免職、死亡、辞任し、またはその権限および義務を遂行する能力を失った場合は、その職務権限は副大統領に帰属する。連邦議会は、大統領および副大統領が共に、免職、死亡、辞任あるいは能力喪失の場合について法律で規定し、その場合に大統領の職務を行なうべき公務員を定めることができる。この公務員は、これにより、右のような能力喪失の状態が除去されるか、あるいは大統領が選任されるまで、その職務を行う。
(七)大統領はその役務に対して定時に報酬を受け、その額はその任期中増減されることはない。大統領はその任期中、合衆国または各州から他のいかなる報酬も受けてはならない。
(八)大統領はその職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓あるいは確約をしなければならない。「私は合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽して合衆国憲法を維持、保護、擁護することを厳粛に誓う(あるいは確約する)」。
第二節 (一)大統領は、合衆国の陸海軍および合衆国の軍務に実際に就くため召集された各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部の長官から、それぞれの部の職務に関するいかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた合衆国に対する犯罪につき、弾劾の場合を除いて、刑の執行延期および恩赦を行う権限を有する。
(二)大統領は、上院の助言と同意を得て、条約を締結する権限を有する。ただしこの場合には、上院の出席議員の三分の二の賛同が必要である。大統領はまた、大使その他の外交使節ならびに領事、最高裁判所判事、および本憲法にその任命に関する特別の規定がなく、また法律によって設置される他のすべての合衆国公務員を指名し、上院の助言と同意を得て、これを任命する。ただし連邦議会は、その適当と認める下級公務員の任命権を法律によって、大統領のみに、または司法裁判所あるいは各省の長官に与えることができる。
(三)大統領は、上院の閉会中に生じたすべての欠員を、任命により補充する権限を有する。ただし、その任命は次の会期の終わりに効力を失う。
第三節 大統領は連邦議会に対し、随時連邦の状況に関する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議会に審議を勧告する。大統領は非常の場合には、両議院またはその一院を招集することができる。また閉会の時期に関して両議院の間に意見の一致を欠く場合には、自ら適当と考える時期まで休会させることができる。大統領は大使その他の外交使節を接受する。大統領は法律が忠実に施行されるよう配慮し、また合衆国のすべての公務員を任命する。
第四節 大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪またはその他の重罪および軽罪につき弾劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。
第三条 〔司法府〕
第一節 合衆国の司法権は、一つの最高裁判所および連邦議会が随時制定、設置する下級裁判所に帰属する。最高裁判所および下級裁判所の判事は、善行を保持する限り、その職を保ち、またその役務に対し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜられることはない。
第二節 (一)司法権は次の諸事件に及ぶ。すなわち、本憲法、合衆国の法律および合衆国の権限により締結され、または将来締結される条約の下に発生するすべての普通法および衡平法上の事件、大使その他の外交使節および領事に関するすべての事件、海事裁判および海上管轄に関するすべての事件、合衆国が当事者の一方である争訟、二つまたはそれ以上の州の間の争訟、〈一州と他州の市民との間の争訟〉、異なる州の市民の間の争訟、異なる諸州の付与に基づく土地の権利を主張する一州の市民間の争訟、ならびに一州またはその市民と他の国家〈または外国市民あるいは臣民〉の間の争訟。[〈 〉内は修正第十一条で改正]
(二)大使その他の外交使節および領事に関する事件、ならびに州が当事者たるすべての事件については、最高裁判所は第一審管轄権を有する。前項に述べたその他すべての事件については、最高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、またその定める規定に従い、法律および事実に関し、上訴管轄権を有する。
(三)弾劾の場合を除き、すべての犯罪の裁判は陪審によって行われるものとする。裁判はその犯罪が行われた州で行われる。ただし、犯罪地がいずれの州にも属さない場合は、裁判は連邦議会が法律で指定する場所で行われる。
第三節 (一)合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を始め、または敵に援助および便宜を与えてこれに加担する行為のみに限られる。何人も、同一の明白な行為に対する二人の証人の証言があるか、または公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。
(二)連邦議会は反逆罪の刑罰を宣告する権限を有する。しかし、反逆罪の判決に基づく私権剥奪によって、その処罰を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損または財産没収が生じてはならない。
第四条 〔州間の関係および州と連邦との関係〕
第一節 各州は、他州の法令、記録および司法上の手続きに対して十分の信頼および信用を与えなくてはならない。連邦議会は、これらの法令、記録および手続きを証明する方法とその効力につき、一般の法律で規定することができる。
第二節 (一)各州の市民は、諸州において市民が持つすべての特権および免除を等しく享受する権利を有する。
(二)一州において反逆罪、重罪あるいはその他の犯罪について告発された者は、裁判を逃れて他州内で発見された時には、その逃れ出た州の行政当局の要求に応じて、その犯罪の裁判管轄権を有する州に移すために引き渡されなくてはならない。
(三)〈何人も、一州においてその法律の下に服役または労働に従う義務ある者は、他州に逃亡することによって、その州の法律または規則により、右の服役または労働から解放されることはなく、右の服役または労働に対し権利を有する当事者の請求に応じて引き渡されねばならない〉。〔本項は修正第十三条で無効となった〕
第三節 (一)新しい州は、連邦議会の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議会と関係諸州の議会の同意なくして、他の州の管轄内に新しい州を形成または創設し、あるいは二つかそれ以上の州または州の一部が合併して州を形成してはならない。
(二)連邦議会は、合衆国に直属する領土またはその他の財産を処分し、これに関して必要なすべての規則および規定を定める権限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆国または特定の一州の有する権利を損うように解釈されてはならない。
第四節 合衆国は、この連邦内の各州に共和政体を保障し、また侵略に対し各州を防護し、また州内の暴動に対し、州議会あるいは(州議会の招集が可能でない時は)州行政府の請求に応じて、各州に保護を与えなければならない。
第五条 〔憲法改正手続き〕
連邦議会は、両議院の三分の二が必要と認める時は、この憲法に対する修正を発議し、または全州の三分の二の議会の請求がある時は、修正発議のための憲法会議を招集しなくてはならない。いずれの場合でも、修正は、全州の四分の三の議会によって承認されるか、または四分の三の州における憲法会議によって承認される時は、あらゆる意味において、この憲法の一部として効力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議会が提案することができる。ただし、一八○八年以前に行われる修正によって、第一条第九節第一項および第四項の規定に変更を及ぼすことはできない。また、いずれの州もその同意なくして、上院における平等の投票権を奪われることはない。
第六条 〔連邦優位の規定〕
(一)この憲法の確定以前に契約されたすべての債務および締結されたすべての約定は、連合規約の下におけると同じく、この憲法の下においても合衆国に対して有効である。
(二)この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、および合衆国の権限をもってすでに締結され、また将来締結されるすべての条約は、国の最高の法規である。これによって各州の裁判官は、各州憲法または州法の中に反対の規定がある場合でも、これに拘束される。
(三)前述の上院議員および下院議員、各州議会の議員、ならびに合衆国および各州のすべての行政官および司法官は、宣誓または確約により、この憲法を擁護する義務を負う。しかし、合衆国のいかなる官職または信任による公職についても、その資格として宗教上の審査を課せられることはない。
第七条 〔憲法の承認〕
九つの州の憲法会議による承認がある時は、本憲法を承認した諸州の間において同憲法が確定発効するに十分であるとする。
アメリカ合衆国独立十二年目にあたる、紀元一七八七年の九月十七日に、列席諸州は、憲法会議において、全会一致でこの憲法を定めた。その証明として、われらはここに署名する。
ジョージ・ワシントン
議長にしてバージニア州代表
ニューハンプシャー州
ジョン・ラングドン
ニコラス・ギルマン
マサチューセッツ州
ナサニエル・ゴーラム
ルーファス・キング
コネチカット州
ウィリアム・サミュエル・ジョンソン
ロジャー・シャーマン
ニューヨーク州
アレグザンダー・ハミルトン
ニュージャージー州
ウィリアム・リビングストン
デイビッド・ブリアリー
ウィリアム・パターソン
ジョナサン・デイトン
ペンシルベニア州
ベンジャミン・フランクリン
トマス・ミフリン
ロバート・モリス
ジョージ・クライマー
トマス・フィッツシモンズ
ジャレッド・インガソル
ジェームズ・ウィルソン
グーブナー・モリス
デラウェア州
ジョージ・リード
ガニング・ベッドフォード二世
ジョン・ディッキンソン
リチャード・バセット
ジェコブ・ブルーム
メリーランド州
ジェームズ・マクヘンリー
ダン・オブ・セント・トマス・ジェニファー
ダニエル・キャロル
バージニア州
ジョン・ブレア
ジェームズ・マディソンニ世
ノースカロライナ州
ウィリアム・ブラウント
リチャード・ドッブズ・スペイト
ヒユー・ウィリアムソン
サウスカロライナ州
ジョン・ラトレッジ
チャールズ・コーツワース・ピンクニー
チャールズ・ピンクニー
ピアース・バトラー
ジョージア州
ウイリアム・フュー
エイブラハム・ボードウィン
書記ウィリアム・ジャクソン、認証する。
合衆国憲法修正箇条
(アメリカ合衆国憲法第五条に準拠して、連邦議会が発議し、各州の議会が承 認した同憲法の追加条項ならびに修正条項)
修正第一条 連邦議会は、国教を樹立し、あるいは信教上の自由な行為を禁止する法律、または言論あるいは出版の自由を制限し、または人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない。
修正第二条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。
修正第三条 平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿営させてはならない。戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない。
修正第四条 不合理な捜索および逮捕押収に対し、身体、住居、書類および所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。令状はすべて、宣誓あるいは確約によって支持される相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所および逮捕押収する人または物が明示されていない限り、これを発してはならない。
修正第五条 何人も、大陪審の告発または起訴によるのでなければ、死刑または自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍または戦時あるいは公共の危険に際し、現役の民兵の問に起こった事件については、この限りでない。何人も同一の犯罪について、再度生命身体の危険に臨まされることはない。また何人も刑事事件において、自己に不利な供述を強制されない。また正当な法の手続きによらないで、生命、自由または財産を奪われることはない。また正当な賠償なしに、私有財産を公共の用途のために徴収されることはない。
修正第六条 すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州および、あらかじめ法律で定められる地区の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事実の性質と原因とについて告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的な手続きを取り、また自己の弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。
修正第七条 普通法上の訴訟において、係争の価額が二十ドルを超える時は、陪審による審理の権利を認められるべきものとする。陪審により審理された事実は、普通法の規則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても再審されることはない。
修正第八条 過大な額の保釈金を要求し、または過重な罰金を科してはならない。また残酷で異常な刑罰を科してはならない。
修正第九条 本憲法中に特定の権利を列挙した事実をもって、人民の保有する他の諸権利を否定あるいは軽視するものと解釈してはならない。
修正第十条 本憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止されなかった権限は、それぞれの州または人民に留保される。
修正第十一条 〔一七九五年確定〕合衆国の司法権は、その一州に対し、他州の市民、または外国の市民あるいは臣民によって提起あるいは訴追された普通法あるいは衡平法上のいかなる訴訟にも及ぶものと解釈してはならない。
修正第十二条 〔一八〇四年確定〕選挙人は各々その州に会合し、秘密投票によって、大統領および副大統領を決定する。この二人の内、少なくとも一人は、選挙人と同じ州の住民であってはならない。選挙人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選挙人は、大統領として投票されたすべての者あるいは副大統領として投票されたすべての者の表ならびに各人の得票数の表を作成し、これらの表に署名し証明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆国政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下両院議員出席の下に、すべての証書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、大統領として投票された者の内、三名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員団は一票を有するものとし、投票は州を単位として行う。この目的のための定足数は、全州の三分の二の州から一名またはそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半数が必要である。もし右の選任権が下院に委譲された場合に、下院が〈次の三月四日まで〉大統領を選任しない時は、大統領の死亡またはその他の憲法上の不能力を生じた場合と同様に、副大統領が大統領の職務を遂行する。副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その数は任命された選挙人総数の過半数でなければならない。もし何人も右の過半数を得なかった時は、右の表の内、二名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足数は、上院議員の総数の三分の二とし、また選任のためには総数の過半数が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆国副大統領の職に就くことができない。
〔〈 〉内は修正第二十条で改正〕
修正第十三条 〔一八六五年確定〕
第一節 奴隷および本人の意に反する労役は、当事者が犯罪に対する刑罰として正当に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆国内またはその管轄に属するいかなる地域内にも存在してはならない。
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第十四条 〔一八六八年確定〕
第一節 合衆国において出生し、またはこれに帰化し、その管轄権に服するすべての者は、合衆国およびその居住する州の市民である。いかなる州も合衆国市民の特権または免除を制限する法律を制定あるいは施行してはならない。またいかなる州も、正当な法の手続きによらないで、何人からも生命、自由または財産を奪ってはならない。またその管轄内にある何人に対しても法律の平等な保護を拒んではならない。
第二節 下院議員は、各州の人口に応じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納税義務のないインディアンを除いた総人口とする。しかし、もし合衆国大統領および副大統領の選挙人の選任、連邦下院議員、各州の行政官および司法官、またはその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民である男子の内、二十一歳に達しかつ合衆国市民である者に対して、反乱の参与またはその他の犯罪以外の理由で、投票の権利を拒み、またはなんらかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の数は、これらの男子市民の数がその州における二十一歳以上の男子市民の総数に占める割合に応じて、減少される。
第三節 かつて連邦議会の議員、合衆国の公務員、州議会の議員、または州の行政官あるいは司法官として、合衆国憲法の擁護を宣誓したのちに合衆国に対する暴動または反乱に参与し、または合衆国の敵に援助あるいは便宜を与えた者は、何人も連邦議会の議員、大統領および副大統領の選挙人となり、または合衆国あるいは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議会はそれぞれの議院の三分の二の表決によってこの欠格を解除することができる。
第四節 暴動または反乱を鎮圧するための軍務に対する恩給および賜金を支払う目的で起債された公債を含め、合衆国の法律で認められた国債の効力は、これを争うことができない。しかし、合衆国に対する暴動あるいは反乱を援助するために生じた負債あるいは債務に対し、または奴隷の喪失あるいは解放を理由とする請求に対しては、合衆国あるいはいかなる州もこれを負担あるいは支弁してはならない。すべてこれらの負債、債務および請求は、違法にして無効である。
第五節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第十五条 〔一八七〇年確定〕
第一節 合衆国市民の投票権は、人種、体色または過去における労役の状態を理由として、合衆国または州によって拒否または制限されることはない。
第二節 連邦議会は、適当な法律の規定によって、本条の規定を施行する権限を有する。
修正第十六条 〔一九一三年確定〕連邦議会は、いかなる源泉から生ずる所得に対しても、各州の問に配分することなく、また国勢調査あるいは人口算定に準拠することなしに、所得税を賦課徴収する権限を有する。
修正第十七条 〔一九一三年確定〕
第一節 合衆国の上院は、各州から二名ずつ六年を任期として、その州の人民によって選挙される上院議員で組織される。各上院議員は、一票の投票権を有する。各州における選挙人は、州議会の議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。
第二節 上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。ただし、州議会は、人民が州議会の定めるところに従って、選挙により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする権限を与えることができる。
第三節 この修正は、本憲法の一部として効力を発する以前に選出されたいかなる上院議員の選挙または任期にも、影響を及ぼすものと解釈されてはならない。
修正第十八条 〔一九一九年確定〕
第一節 本条の承認から一年を経たのちは、合衆国およびその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酒精飲料を醸造、販売あるいは運搬し、またはその輸入あるいは輸出を行うことを禁止する。
第二節 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。
第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提議した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の議会により、本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第十九条 〔一九二〇年確定〕
第一節 合衆国市民の投票権は、性別を理由として、合衆国またはいかなる州によっても、これを拒否または制限されてはならない。
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十条 〔一九三三年確定〕
第一節 大統領および副大統領の任期は、もし本修正箇条が承認されていなかった場合の任期が終了する年の一月二十日の正午に終了し、上下両院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の一月三日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。
第二節 連邦議会は少なくとも毎年一回集会する。その集会は、同議会が法律で別の日を定めない限り、一月三日の正午に開始する。
第三節 大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として当選した者が死亡している場合には、次期副大統領として当選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、または大統領の当選者がその資格を備えるにいたらない場合には、副大統領の当選者は、大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。連邦議会は、大統領の当選者および副大統領の当選者が共にその資格を備えるにいたらない場合に、何人が大統領の職務を行うか、あるいはいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領または副大統領がその資格を備えるにいたるまで大統領の職務を行う。
第四節 連邦議会は、下院が大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、および上院が副大統領の選出権を持つにいたった時に、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。
第五節 第一節および第二節は本条が承認された後の最初の十月十五日に効力を生ずる。
第六節 本条は、その提出日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第二十一条 〔一九三三年確定〕
第一節 合衆国憲法修正第十八条は、ここにこれを廃止する。
第二節 合衆国の州、領土または属領の法律に違反して、それらの地域において引き渡しまたは使用するために、酒精飲料をその地域に輸送または移入することは、ここに禁止する。
第三節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、本憲法の規定に従って各州の憲法会議により本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第二十二条 〔一九五一年確定〕
第一節 何人も、二回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期内に二年以上にわたって大統領の職にあった者または大統領の職務を行った者は、何人であれ一回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本条の規定は、本条が連邦議会によって発議された時に大統領の職にある者に対しては適用されない。また、本条の規定は、それが効力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者またはその大統領の職務を行う者が、その任期の残余期間中大統領の職にあり、または大統領の職務を行うことを妨げるものではない。
第二節 本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から七年以内に、全州の四分の三の議会によって憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。
修正第二十三条 〔一九六一年確定〕
第一節 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会の定める方法により、もし同地区が州であると仮定すれば連邦議会に送ることのできる上院および下院の議員総数と等しい数の選挙人を選任する。ただし、その数は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選挙人の数を超えてはならない。同地区任命の選挙人は、各州任命の選挙人に加えられ、大統領および副大統領の選挙の目的のためには、各州選任の選挙人とみなされ、同地区に会合して、修正第十二条の規定する義務を履行するものとする。
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十四条 〔一九六四年確定〕
第一節 大統領あるいは副大統領、大統領あるいは副大統領の選挙人、または連邦議会の上院議員あるいは下院議員のための、予備選挙その他の選挙に対する合衆国市民の投票権は、合衆国またはいかなる州も、人頭税その他の租税を支払わないことを理由として、これを拒否または制限してはならない。
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十五条 〔一九六七年確定〕
第一節 大統領の免職、死亡、辞職の場合には、副大統領が大統領となる。
第二節 副大統領職が欠員の時は、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議会両院の過半数の承認を経て、副大統領職に就任する。
第三節 大統領が、その職務上の権限と義務の遂行が不可能であるという文書による申し立てを、上院の臨時議長および下院議長に送付する時は、大統領がそれと反対の申し立てを文書により、それらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の権限と義務を遂行する。
第四節 副大統領および行政各部の長官の過半数または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないという文書による申し立てを送付する時には、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の権限と義務を遂行するものとする。
その後、大統領が上院の臨時議長および下院議長に対し、不能が存在しないという文書による申し立てを送付する時には、大統領はその職務上の権限と義務を再び遂行する。ただし副大統領および行政各部の長官の過半数、または連邦議会が法律で定める他の機関の長の過半数が、上院の臨時議長および下院議長に対し、大統領がその職務上の権限と義務の遂行ができないという文書による申し立てを四日以内に送付する時は、この限りでない。この場合、連邦議会は、開会中でない時には、四十八時間以内にその目的のために会議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議会が後者の文書による申し立てを受理してから二十一日以内に、または議会が開会中でない時は会議招集の要求があってから二十一日以内に、両議院の三分の二の投票により、大統領がその職務上の権限と義務を遂行することができないと決定する場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を継続する。その反対の場合には、大統領はその職務上の権限と義務を再び行うものとする。
修正第二十六条 〔一九七一年確定〕
第一節 十八歳またはそれ以上の合衆国市民の投票権は、年齢を理由として、合衆国またはいかなる州もこれを拒否または制限してはならない。
第二節 連邦議会は、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を有する。
修正第二十七条 [一九九ニ年確定] 上院議員および下院議員の役務に対する報酬を変更する法律は、下院議員の選挙が施行されるまで、その効力を生じない。
[在日米国大使館のサイトへ掲載した日付:12/07/00
http://tokyo.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html