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鹿砦社出版ニュース(6月29日号):「名誉毀損」刑事裁判で最高裁が「上告棄却」の門前払い!!
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投稿者 passenger 日時 2007 年 6 月 30 日 21:40:44: eZ/Nw96TErl1Y
 

鹿砦社出版ニュース(6月29日号):「名誉毀損」刑事裁判で最高裁が「上告棄却」の門前払い!!

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 月刊スキャンダルジャーナリズム雑誌『紙の爆弾』創刊直後の2005年7月12日、警察のパチンコ博打産業への天下りや癒着、小泉自民公明内閣の戦争犯罪加担などを鋭く追及していた鹿砦社は、検察・警察から突然の出版弾圧を受け、言論機関としての生存の危機に追い込まれた。この弾圧は、同社・松岡代表の不当逮捕に対する勾留理由開示公判の時点から、逮捕の正当性を当局がまったく説明できない、凶暴きわまる弾圧だったが、地裁も高裁も、司法機関までもがその弾圧を理不尽に追認するという、昭和初期の特高思想警察の暴虐を思い起こさせる非道いものだった。
 弾圧を受けた鹿砦社側は「言論出版の自由の侵害事件」として最高裁に上告していたが、このたび最高裁は、理由にならない言い訳でお茶を濁しながら「上告棄却」すなわち門前払いをかましてきた。下記の出版ニュースに示された最高裁の「上告棄却決定書」をご覧になればわかるが、最高裁は政府権力による違憲行為を擁護し、弾圧された主権者国民に「あんたの言い分は単なるホーレイ違反でジジツ誤認だよ!」と身勝手な屁理屈を放って、行政機構の違憲弾圧活動に対する憲法判断の任務からトンヅラしたのである。この体たらく、この腐敗ぶりが、「憲法の番人」と言われる最高裁の実態なのだ。
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鹿砦社出版ニュース 2007年6月29日号



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鹿砦社出版ニュース

緊急NEWS!!

鹿砦社「名誉毀損」刑事裁判
6/25最高裁上告棄却!!
第三小法廷

「懲役1年2月、執行猶予4年」の有罪確定!!
本件判例が悪用・拡大解釈される危険性を憂慮します!!
果してこれでいいのでしょうか!? 怒りを込めて振り返れ!!
鹿砦社言論弾圧2周年に際し、すべての皆様方に訴えます!!

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【写真のキャプション(左から)】
・2年前(2005年)の7月12日朝日新聞朝刊
・本社家宅捜索
・1審判決(2006年7月4日、神戸地裁)
・6月25日付け上告棄却決定書
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 一昨年7月12日早朝、当社が発行した幾つかの書籍について「名
誉毀損罪」の容疑で突如、神戸地検特別刑事部の一団が、当社代
表者自宅、本社、東京支社を襲い、大掛かりな家宅捜索に入り、当
社代表者の松岡を連行、逮捕→勾留を行いました。

 松岡は192日間も勾留され、昨今社会問題になっている「人質
司法」の具とされました。本社事務所・東京支社ともに閉鎖→撤去
となり、事実上当社は強制的に出版活動停止を余儀なくされたの
です。言論・出版やメディア報道に対して、民事上の「名誉毀損」
の訴訟は数多くありますが、刑事事件として立件された「名誉毀損罪」
(刑法230条)の発動は異例で、戦後さほどありません。そして、19
2日間もの勾留は戦後初の出来事です。これを見るだけでも、当社
に対する弾圧の非道さがわかるでしょう。

 こうしたことによって、当社が壊減的な打撃を被ったことは、この「出
版ニュース」や「紙の爆弾1などで度々報告している通りです。そう
して弾圧2周年を前にした6月25日付けで(到居したのは27日)、最
高裁第三小法廷は上告を棄却し、「懲役1年2月、執行猶予4年」
の有罪が確定したのです。上告趣意書を提出して、わずか1カ月の
ことです。「理由」についての記述もわずか7行! 私たちが求めた
憲法21条についての説明や判断は避けています。こと「表現の自由」
に関わる大事な問題に対して、果してこんなことでいいのでしょうか?

 裁判所は「憲法の番人」といわれ、最高裁はその“最後の砦”
ですが、その良職を発揮するのではなく「権力の番犬」に成り下が
ったといわざるをえません。

 「表現の自由」は、民主主義社会で優越的存在であり、憲法21条
でも「保障」されていることはいうまでもありませんが、本件判例が
今後、悪用・拡大解釈されて言論弾圧やメディア規制の法的根拠
になり、ひいては「表現の自由」が有名無実になる危険性を憂慮し
ます。

 ところで、検察は、当社や関係先などへの家宅捜索や事情聴取
のみならず、あろうことか、大手取次3社(トーハン、日販、大阪屋)、
関西の3主要書店(梅田紀伊国屋、旭屋本店、ジュンク堂三宮本店)、
倉庫会社、製本所などへも、直々に神戸地検の検事が肪れ、事情
聴取や調査要求を行っています。なかでも、本来「表現の自由」や
「言論・出版の自由」を先頭になって宣揚すべき大手取次3社と3
主要書店は、これを受け入れ、配本や実売状況等の資料を検察に
提出しています。泣く子も黙る検察からの畏求ですから致し方ない
面もあろうかとは察しますが、いやしくも出版に係わる者として、そ
れは断固拒否して欲しかったところです。このように、現在の「表現
の自由」の実態とは、ここまで危機的になっているのです。こんなこ
とでいいのでしょうか?

 この7月12日で「事件」から2年が経ちます。早いものです。裁判
闘争も、最高裁が上告を棄却したことで、ー区切りを迎えました。私
たちにとって、この2年問は一体何だったのか、私たちは、その意味
を問いかけ続けています。この2年間、筆舌に尽くし難い苦境に陥
れられ、いろいろなことがありましたが、壊滅的打撃の中から奇跡の
復活ヘ――ありがたいことに、まだ「事件」前の水準には及びませ
んが、当社もドン底から出版活動を再開でき、多くの皆様方の有形・
無形のご支援により、奇跡の復活を遂げようとしています。裁判闘
争はー応の決着をみましたが、私たちの闘いは終わりません。裁判
上は確かに、刑事・民事共に「敗北」を喫しましたが、相手方も手痛
い“返り血”を浴びたことを想起すれば、私たちは決して負けては
いません。私たちは〈敗北における勝利〉として捉えています。

 この間、ご支援いただいた多くの皆様方に心から感謝申し上げ
ると共に、あらためて今後の前進を誓います。「言論無罪」の旗を
高く掲げて――。

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●6月25日付け上告棄却決定書の文面
   ↓
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平成19年(あ)第591号

           決     定

   本 籍 【★引用者注記:個人情報につき転載省略】
   住 居 兵岡県西宮市甲子園【★引用者注記:同上省略】

              会社役員
                    松  岡  利  康

                      昭和28年9月25日生

 上記の者に対する名誉毀損被告事件について,平成19年2月27日大阪高等裁
判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので,当裁判所
は,次のとおり決定する。

           主    文

      本件上告を棄却する。

           理    由

 弁護人中道武美,同小久保哲郎の上告趣意のうち,刑法230条,230条の2
の規定違憲をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲の主
張であり,その余は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主
張であり,被告人本人の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違
反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主
文のとおり決定する。

  平成19年6月25日

   最高裁判所第三小法廷
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     裁判長裁判官 堀籠幸男
        裁判官 藤田宙靖
        裁判官 那須弘平
        裁判官 田原睦夫
        裁判官 近藤崇晴
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