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(回答先: 96条が最も重要 投稿者 道祖人22 日時 2007 年 6 月 03 日 12:10:12)
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日本国憲法第96条
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日本国憲法 第96条(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国憲法の改正手続について規定している。
目次 [非表示]
1 条文
2 解説
3 関連条文
4 関連項目
[編集] 条文
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
[編集] 解説
日本国憲法の改正手続に関して必要な手続を規定している。通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく、法律の通常の制定手続の同様の手続をもって改正ないしは廃止がなされる。日本国憲法は、通常の法律の制定に必要な要件よりもその改正に必要な要件を加重しており、いわゆる硬性憲法である。
大まかに憲法改正に必要な手続は、
両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成
国民投票による過半数の賛成
とされている。
具体的に憲法改正に必要な手続については、法令の規定に委ねられていると解され、2007年に成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)において詳細が規定されている。
日本国憲法は制定以来、これまでに1度も改正されていない。
なお、日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正手続を踏まえ、上諭に見られるように天皇の名において公布されているが、日本国憲法の改正手続による場合には、国民の名において、天皇が公布するものとされている。