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自民新憲法草案
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/143.html
投稿者 たけ(tk) 日時 2007 年 3 月 26 日 01:27:55: SjhUwzSd1dsNg
 

http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pdf/051122_a.pdf コピペ不能
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiminkaikenann.htm コピペ可能版

自民新憲法草案の骨子

実質変更部分

前文

(現憲法)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 ↓
(自民党案)

日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。

象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。

日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。

日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。

* 格調低い。
* 「恒久の平和を念願」から「正義と秩序」へ?
* 「圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う」ってアメリカの「外国を民主化する」とどう違う?
* 「国や社会を・・守る責務」って「国防義務」?

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(現憲法)
第9条

@ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

A 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 ↓
(自民党案)
第9条

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 第9条の2(自衛軍)

@ 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。

A 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

B 自衛軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

C 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

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(現)
第12条

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 ↓
(自民党案)
第12条 (国民の責務)

  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
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(現)
「公共の福祉」・・公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のことをいう(一元的内在制約説・通説)。(wikipedia)
 ↓
(自民党案)
「公益及び公の秩序」
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(現)
第13条

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 
 ↓
(自民党案)

 第13条(個人の尊重等)

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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(自民党案)
第19条の2(個人情報の保護等)

@ 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。

* 現憲法の幸福追求権の一部だろう。
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(現)
第20条

B 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 ↓
第20条(信教の自由)

B 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。

* 社会的礼儀の範囲内か、習俗的行為の範囲内か、宗教的意義を有さないか、特定の宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉とならないなら、宗教教育や宗教的活動をやってよい。という趣旨。

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第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務) 

国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。

* 受託者が、委託者に説明する義務を負うのは、当然のことだろう。憲法に書くまでもない。憲法に書かれていないから、説明しなくてもよい、ってか?

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第25条の2(国の環境保全の責務)

国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。

第25条の3(犯罪被害者の権利)

犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。

* 泥棒に入られたら、国が(立替払いで)保障してくれるのか?? もし、やる気があるのなら、憲法に書かれていなくても、可能だけどね。
* 環境保全だって、憲法に書かれていなくても、できるはずだよ。なんで、やらないの?

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第29条

A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 ↓
 第29条(財産権)

A 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。

* 知的財産権なんて、憲法で保障する意味があるのか? 財産権の一種なら、特別に書く必要はない。

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第34条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
 ↓
第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障)

@ 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。

A 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。

* 日本語がおかしい? 「かつ」から「または」に変わっている?? 「または」だと、理由を告げれば、正当な理由がなくても拘禁できる、とも読めるのだが・・。まさかね。
* 「権利は義務を伴う」から、拘禁された者が義務を果たさないと権利もなし??

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 第64条の2(政党)

@ 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
A 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。
B 前2項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。

* 政党は国家機関ではない。政党のあり方を憲法や法律で規定すべきではない。

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第65条

行政権は、内閣に属する。 
 ↓
第65条(内閣と行政権)

行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。

* 独立行政委員会を内閣から分離すべき方向に向かうべき。

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第73条

内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

5 予算を作成して国会に提出すること。
 ↓
第73条(内閣の職務)

内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。

5 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。

* 本来は、内閣が法律案を提出するのは、三権分立に反する。イギリスと同様に議員たる大臣が議員の資格で提出する、というのが本来のあり方。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
3. 内閣が法律案を提出して行う場合。
内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。

1. 国会が「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)であることを理由に、否定する立場。
これに対しては、「唯一の立法機関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断過程において内閣が意見を述べることを禁止する趣旨ではない、という反論がある。

2. 憲法第72条前段の「議案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立場。
これに対しては、憲法第72条前段は、内閣が提出する権限を持つ議案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内閣に議案提出権を認めた規定ではない、という反論がある。

3. 日本国憲法は、議院内閣制(憲法第66条第3項)を採用しており、国会と内閣の協働が予定されているとみなし、肯定する立場。
これに対しては、議院内閣制においては内閣が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない(イギリスでは、議員たる大臣が議員の資格で提出する慣行が成立している)、という反論がある。

4. 内閣の法律案提出権を否定しても、議員たる国務大臣が、議員の資格で発議しうるから、実質的には肯定することと変わりがないとする立場。
これに対しては、国務大臣が議員の資格で提出する場合には、国会法第56条の制限があるため、国務大臣全員の署名があっても法律案を提出できない場合があるので、変わりがないとは言えない、という反論がある(内閣を構成する内閣総理大臣以外の国務大臣の定数は、内閣法により、現在14人(特別な場合には、3人を限度に追加できるので、上限は17人)に制限されている)。

5. 国会を拘束する意味での法律案提出権は、認められないが、国会が法律により自己拘束することは、議員による提案の一定の制限と同様に、憲法は禁じていないと考える立場。

内閣法第5条は、内閣の法律案提出権を認めている。

1・2の場合のように、議員または委員会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に議員立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、議員立法と呼ばれることもある。 議員立法に資するため、両院に法制局(国会法第131条。衆議院法制局・参議院法制局)が置かれている。 他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
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 第76条(裁判所と司法権)
B 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。

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第79条

A 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
B 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
C 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
 ↓
第79条(最高裁判所の裁判官)

A 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
B 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。

* どの様に変えたいのか不明。現行は「×」方式。「○×」方式に変更するのか? 1回だけにしたいのか? 回数を多くしたいのか?

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E 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 ↓
D 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。

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第80条

A 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 ↓
第80条(下級裁判所の裁判官)

A 前条第5項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 

* むしろ、下級裁判所の裁判官の報酬を減額する法律を作りたいのか?

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第83条(財政の基本原則)

A 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。

* 書くまでもないなののでは??

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第86条(予算)

@ 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。←同じ。↓新設。
A 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。
B 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

* 予算が否決されたほうが、自由に「必要な支出」ができるようになる??
* 三権分立から行政権の優位へ、という傾向が見える。

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第89条

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 ↓
第89条(公の財産の支出及び利用の制限)

@ 公金その他の公の財産は、第20条第3項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
A 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 

* 「第20条第3項の規定による制限を超えて」が肝。
* 宗教団体への公金支出は「国若しくは公共団体の監督が及ばない」団体でも良くなる?
* 靖国神社への公金支出、援助を「社会的儀礼又は習俗的行為」もしくは「宗教ではない」として合法化したい意図が見える。

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第92条

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
 ↓
第91条の2(地方自治の本旨)

@ 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。

A 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。

第91条の3(地方自治体の種類等)

@ 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。

A 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。

第92条(国及び地方自治体の相互の協力)

国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。

* 詳しく書くのが善いとは限らない。地方自治は民主主義の学校、といった「地方自治の趣旨」が書いてない。
* 「相互協力義務」も問題。力関係から言って「一方的な協力義務」なりかねない。
* 「住民に身近な行政」に制限する趣旨か?

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第94条の2(地方自治体の財務及び国の財政措置)

@ 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。
A 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。
B 第83条第2項の規定は、地方自治について準用する。

* こんなのは自治体が決めればよいこと。

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第95条

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
 ↓
削除

* 「東京都を天領(政府直轄地)とする」とか「xx県はけしからぬので、xx権限を剥奪する」といった法律が可能になる。

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第96条

@ この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 ↓
第96条

@ この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。

* 国会の発議の要件を緩和する。硬性憲法の硬さをゆるめる。更に改変しやすくする。
* さらなる改憲の準備の意図が見える。

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