Wednesday, March 21, 2007 11:45 AM[chance-forum:23499] Re: 国民投票を実施するのなら、「過半数」が正確に
算定されなければ,意味がない。
ラスです。
私は国民投票の成立条件として、最低投票率が規定されねばなら
ないと強く思っています。そしてそれは有権者の60%以上でも私は
決して高いハードルとは思っていません!
コトは一億の国民のこれからの命運を決める新憲法を決めると言う
戦後最大且つ最重要の問題なのですから。
また、過半数の分母についても、もちろん全有権者数でなければ
ならない!と思っています。
憲法(96条1項)には改正の条件についてこう記されています。
「(中略)この承認には特別の国民投票又は国会の定める選挙の際
行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
ここで明記されているところの「過半数」の意味はまさしく「全有権者の
過半数」でしょう。
よって、「全有権者の50%以上の賛成が得られなければ新憲法案は
否決される。」とおっしゃっておられることは当然だと思います。
よく分からないのが、「一括投票」問題なのです。
改「正」案丸ごとの一括投票は無くなったのでしょうか?
与党側・民主党側の国民投票法案の一覧表を見ると、
http://www.news-pj.net/pdf/2007/niben-20070215.pdf
「(国民投票)国民投票に係る憲法改正案毎に一人一票。
(議員の発議)内容において関連する事項ごとのに区分して発議」
とありますが、いったいこれが何を意味するのか、どうも法律用語
は分かりません・・・・・。
これはやはり単純に、改「正」案丸ごとの一括投票ととらえて良いも
のなのでしょうか?とくに与党案はそうらしいようですが・・・・・。
ML内の皆さんでお分かりの方、お答え願えませんか?
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