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(回答先: Re: そういうことですが、朝日に言い分を聞かないで、かつ訴えられない方法として提案しました 投稿者 AAA+ 日時 2007 年 6 月 05 日 19:49:59)
これは専門家<法律家>の意見を聞きたいところなのですが、「新聞報道」などには「著作権」はない。ただし、「但し書きがある場合はこの限りではない」のであればその理由の立証義務は「新聞協会」にあると思うのです。
「新聞報道」の目的が事実の速やかな周知にあるのであれば、転載・引用はその意に反したものではない。
著作権主張の目的が「収入」にあるのであれば、「有料コンテンツ」にすればよいことであり、ホームページで公開しておきながら「著作権を主張すること」に整合性はあるのか?
「5W1H」は新聞社の固有の専有物ではない。
「知る権利」は国民のものである。
と、思うのだが・・・・