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(回答先: それはそれとして、全文引用のおすすめ 投稿者 てんさい(い) 日時 2007 年 5 月 31 日 12:45:50)
てんさい(い)さん、こんばんは
さて著作権法の規制範囲ですが、肝心の著作権法にはこのように書かれています。
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
…
十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
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条文を素直に読む限り、著作権の規制対象は対価をとらない複製も含まれるようです。
ただ個人的意見としては、ウソ捏造工場さんご指摘のように、報道各社webの記事は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(著作権法10条2項)」であり、よって「前項第一号に掲げる著作物に該当しない」と解されるべきであるため、てんさい(い)さんの全文転載のすすめに賛成いたします(もちろん、最終的には管理人さんの判断事項ですが…)。