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(回答先: 著作権に対する考え方を改めて明示しておくべき、かな? 投稿者 ウソ捏造工場 日時 2007 年 5 月 31 日 20:55:31)
ちなみに著作権法では、時事問題論説の転載は原則自由だそうです(ただし、例外規定あり)
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
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ウソ捏造工場さんご指摘の通り、新聞記事は「事実の伝達にすぎない雑報および時事の報道」であり、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項)」と定義されており、かつ
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第二章 著作者の権利
第一節 著作物
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
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というように具体的に明示されている「著作物」には該当しない、と解されるべきです。
ただ、拙宅の判例六法をめくっていると、多少気になる判例が。これは著作権法12条(編集著作物)にあった判例ですが、WSJ記事を抄訳、分類して配列した文書の作成頒布行為が、新聞社の編集著作権の侵害にあたる、という判例が出ています。(東京地裁 平成5(1993)/8/30)
この判例を拡大解釈されると嫌な感じがするのは否定できないので、やはり最終的には(できれば法律専門家の意見等参考にして)管理人さんの考え方を明示していただければ、とは思いますが。