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http://mainichi.jp/select/biz/news/20071108k0000e040095000c.html
インクカートリッジ:リサイクル品は特許侵害 最高裁判決
キヤノン(東京都大田区)製のプリンター用インクカートリッジのリサイクル品が、同社の特許権を侵害するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は8日、「リサイクル・アシスト」(豊島区)が輸入販売したリサイクル品の特許権侵害を認め、リ社の上告を棄却した。販売差し止めを命じ、キヤノンの逆転勝訴とした2審・知財高裁判決(06年1月)が確定した。
「どんな場合にリサイクル品が特許権侵害となるか」を巡る訴訟で初の最高裁判決。
リ社は使用済みの純正品を回収し、内部を洗浄してインクを詰め直すなどの加工をした4種類のリサイクル品を、中国の業者などから輸入して純正品より安く販売した。4種類いずれも現在は販売していない。
1審は「詰め直しなどの加工は修理の範囲内」として特許権侵害を否定した。一方、2審は「特許の本質的部分を加工・交換しており特許権を侵害する」と判断していた。【高倉友彰】
毎日新聞 2007年11月8日 16時00分