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大阪府門真(かどま)市議の戸田です。http://www.hige-toda.com/
HP・ブログで特定候補者を支援したり動向報道したりするのはもちろんのこと、投票
呼びかけをすることすら、全く正当で合法的な事です。
それは、「あなたは誰を支持してますか?誰に投票しますか?誰に投票したらいいと思
いますか?」と聞いてきた人に対して「自分はこう思います。あなたにはこう訴えます」
と語ることが全く正当で合法的な事であるのと同等なのです。
見ず知らずの人に電話して投票依頼するのが合法なのに、問いかけてきた人に自分の意見
や訴えを伝えるのが違法であるはずがありません。
詳しくは「政治・選挙・NHK38」での私の投稿
◎HP選挙活用規制突破が簡単にできる!あなたもこの実践に踏み出して下さい!
http://www.asyura2.com/07/senkyo38/msg/727.html
投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2007 年 7 月 19 日 01:46:56:
◎HPの選挙活用が正当・合法であることについてはこの諸野脇論文を読んで!
http://www.asyura2.com/07/senkyo38/msg/728.html
投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2007 年 7 月 19 日 01:58:52:
をご覧下さい。