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(回答先: 「意欲的教職員」550人を表彰 京都市教委(京都新聞) 投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 11 月 26 日 14:52:25)
京都市教委の「パイオニア実践研究委託事業」の問題点
http://sugakita.hp.infoseek.co.jp/newpage56.htm
(事実経過について) 『ねっとわーく京都』(2004.7)掲載原稿
http://sugakita.hp.infoseek.co.jp/newpage16.htm
市教委では、この2年間に、校長推薦の教員らに1億円以上がばらまかれた!
「教育実践功績表彰」で1,175名に3,100万円、「教育改革パイオニア実践研究事業」で1,429名に7,193万円
「心の教育」はいらない!市民会議 北上田 毅
●教育実践功績表彰は違法との住民訴訟始を提訴!
「えー! 何これー!」 ある小学校の教員が見せてくれた、教育実践功績表彰式典の記念写真に私たちは驚きました。ホテルの豪華な宴会場で、正面には大きな「日の丸」と京都市旗が飾られています。中央には門川教育長をはじめとした市教委幹部と来賓が、略礼服の胸に大きなバラの花をつけて座り、その後ろには、100名ほどの教員が、スーツなどに着飾って、これも胸に赤いバラをつけてかしこまって並んでいます。(式典では、司会が全員を起立させ、「国旗をまっすぐ見て、大きな声で国歌を斉唱してください」と言って、皆で「君が代」を歌ったそうです。)
彼は、さらに式典でもらったという様々な授与品を拡げました。
「こんな図書カードをもらったけど、何かおかしいなと思って、よう使わんのや」と言って彼がまず見せてくれたのは、2万円の図書カードです。それもわざわざオーダーメードした特注品で、京都市のマークが入っています。また、大きな表彰状と、立派な木製の額縁、さらに、図書カードを入れて机の上に飾るためのアクリル製のカード立てまで授与されているのには呆れました。この2年間で、約1,200名もの教員がこの表彰を受け、なんと3,100万円もの公金が使われたのです。
当時、京都市では、財政非常事態宣言により、新規事業が原則凍結され、継続事業についてもその経費が大きく削減されている時でした。そんな大変な財政危機の真っ最中に、市教委ではこのようなひどい予算の使い方がされていたのです。
私たちは、住民監査請求を経て、この4月8日、京都市長を相手どって、「門川教育長ら4名に対し損害賠償請求を行え」という住民訴訟を提訴しました。以下、この裁判の内容について説明しましょう。
●教育実践功績表彰の呆れるような支出項目
2002年、京都市教委は、教育実践功績表彰制度を開始し、その年に546名、2003年度には629名もの教員を表彰しました。2年間にすでに京都市の2割を超える教員が表彰されたことになります。(市教委は、今後も継続して実施すると公言しています。)
被表彰者には、全員に一人2万円の図書カードが支給され、これだけでも総額2,607万円にもなっています。また、前記の馬鹿げたカード立てに、2ケ年で93万円、表彰状や、木製の立派な額縁に153万円もが使われました。さらに、昨年の式典では、ホテルの豪華な宴会場を会場に使用したのですが、その会場費だけで51万円、照明設備や看板等をあわせると66万円にもなっています。つぼ花にも、毎年6万円もかけています。さらに、被表彰者をグループに分けて記念撮影を行い、大判(6つ切)にプリントして全員に配布しましたが、その費用だけでも、2年間で98万円にもなっています。他にも、冊子に20万円、手さげ袋だけでも32万円など、この表彰のために費やされた費用は、2年間になんと3,123万円にもなっているのです。
私たち市民はもちろんですが、財政不足に悩んでいる京都市の他部局の職員にとっても、きっと怒り出すに違いない無駄遣いと言わざるを得ません。教育委員会だけに、何故、こんな勝手気ままがまかりとおっているのでしょうか?
●京都市監査委員会も多くの問題点を指摘
地方公務員法第25条では、「条例に基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない」とされています。今回の表彰は、教育長が決定した「要綱」に定められているだけです。1,175名もの教員への図書カードの授与は、いくら「表彰」という言い方をしても、地公法が禁じる有価物の支給であることは明らかです。
また、この表彰制度の新設にあたっては、前年度の予算要求の際にもあげられておらず、地方自治法、地方財政法の総計予算主義にも反しています。さらに、前述のような無駄な公金の支出は、費用対効果を逸したもので、これも違法です。
さらに、京都市教育委員会通則第13条によれば、「表彰に関すること」は、教育委員会の権限であって、教育長に委任された事務には含まれていません。門川教育長は、「表彰」について、なんの権限も有していないのに、こんな表彰を実施したのですから、その責任は重大です。
私たちは、本年1月、教育長らに対して、この表彰制度で使われた公金の返還を求める住民監査請求を行いました。京都市監査委員会は、請求そのものは棄却しましたが、今回の表彰制度の問題点を強く批判した監査結果を出しました。
「被表彰者ごとの表彰理由が具体的かつ客観的に明らかではなく、また被表彰者の人数が多いという評価は免れない。」
「(図書カードについては)特別な色を使ったオーダーメイドとする必要があったのかという点については疑問が残らないわけではない。」
「(カード立てについては)積極的な理由は見出し難いことから、今後、慎重な判断を求めざるを得ない。」
「(ホテルの宴会場を利用したことは)市立学校の教員が被表彰者である式典としては華美なきらいはあることは否めない。」
「(身分取扱的な要素があることも否定できないので)今後、引き続き功績表彰を実施されるにあたっては、その実施の権限がより 明確になるよう、---教育委員会における関係規定の整備を行うこと」
このように、「個々の表彰理由が明らかではない」「被表彰者の人数が多い」「無駄な支出項目が多い」「権限が明確ではない」等と強く批判したのです。まさに、制度そのものが根本的に否定されたと言わざるを得ません。行政の行為をそのまま追認することが多い監査委員会としてはきわめて異例な行政批判でしょう。
●校長の権限強化と、教員を序列化し、もの言わぬ教員づくりを狙って
「要綱」では、「表彰を受けたものは、履歴事項として賞罰欄に記載する」と明記し、「将来に影響するぞ」と、教員の関心を煽り立てています。厳粛さを強調し、華美に走った式典も、表彰制度をもったいづけるためのものです。
被表彰者の決定は、あくまでも校長からの内申にもとづいており、校長の意に沿わない教員は、最初から外されてしまっています。表彰を受けるためには、校長に忠誠を誓うことがまず必要なのです。
教育長らは、「市民参加の選考委員会議に諮問した」と弁明していますが、選考委員会議は市教委事務局から提案された全員をそのまま認めただけで、全く形式的な機関であることは明らかです。監査結果でも指摘されたように、個々の表彰理由が明らかでないため、教員の間にも、「何故、あいつが表彰を受けて、自分は外されたのか?」という怒りが渦巻き、校長への不信感が増幅されているのが現状です。
また、各学校から複数の教員を内申する場合は、「推薦順位」をつけることとされています。それに、10年でほとんどの教員が表彰されるのですから、何年目に表彰されたのかが、履歴事項として重要になるのでしょう。まさに、校長・市教委の恣意的な評価による、教員の露骨な分断・序列化です。
先に、「教員にもFA制度」と、派手に宣伝された人事異動の新制度にしても、あくまでも校長の同意が前提となっています。このように、最近の市教委の施策は、市教委―校長の権限を強化し、もの言わぬ教員づくりを目指したものが多く、今回の表彰制度も、その一貫なのです。
●「パイオニア実践研究事業」をあわせると1億円以上の公金支出
問題は、この表彰制度だけではありませんでした。その後、明らかになったのですが、市教委はやはり2年前から、「教育改革パイオニア実践研究事業(個人)」と称して、校長からの推薦を受けた教員らが、京都市長と個々に「研究委託」の契約を結び、図書購入費などの内容で、委託料としてそれぞれ最大5万円を受け取っているのです。
一昨年611人、昨年818人と、合計1,429人もの教員が対象となり、その委託費の合計は、7,193万円にもなっています。(市教委は、今年、来年も継続して実施するとしています。) 図書カードを支給した表彰制度と全く同時期にこんな事業が始まっていたのですが、各教員が個人として市長と個別に委託契約を結ぶというのもおかしな話ですし、市としての研究委託は、個々の教員の研修とは異なるものです。対象もあまりに多すぎます。私たちは、この事業についても、今後、追及する予定です。
今回の住民訴訟の原告は京都市民7名。弁護団には、出口治男、折田泰宏、小笠原伸児、若松豊、大河原壽貴の各弁護士が入っていただき、京都でのこのような裁判の弁護団としては、最強の布陣が整いました。
私たちは、今後、教育基本法改悪阻止の戦いに全力をあげると共に、その具体的な先取りとしての、「君が代・日の丸」強制や、「心の教育」の押しつけ、また教員への管理強化などに反対して運動を進めていくつもりです。学校の教員が分断され、自由にものも言えなくなったところでは、子どもたちへののびやかな教育などあり得ません。今回の住民訴訟が、京都市教委のこのような施策を改めさせ、「管理・評価」の締め付けの中でもがき苦しむ教員たちへの支援のエールになればと考えています。
*訴状など、この裁判についての詳細は、「心の教育」はいらない!市民会議のホームページをご覧ください。
http://sugakita.hp.infoseek.co.jp/newpage26.htm