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北九州市の保護廃止は違法 「慎重な検討必要」と地裁(東京新聞)
2007年11月15日 21時31分
指示されていた市営住宅に住んでいないとして生活保護を一時打ち切られた北九州市の女性(72)が、同市小倉南福祉事務所長の処分取り消しを求めた訴訟で、福岡地裁の須田啓之裁判長は15日、「保護の廃止には慎重な検討が必要で、直ちに廃止処分としたのは違法」として、請求を認める判決を言い渡した。
北九州市では、保護を打ち切られた男性が7月に孤独死しているのが見つかったほか、保護の申請書をすぐに交付しないなどの問題が発覚しており、あらためて生活保護行政の見直しを迫る判断といえそうだ。
判決理由で須田裁判長は「市営住宅が生活の本拠だったとは認められず、指示に従わなかったのは生活保護法の指示違反に当たる」と指摘したが「障害や高齢のため就労が困難で、親族による扶養を受けることも期待できなかった」とし、保護停止などの軽い処分ではなく、直ちに打ち切ったのは違法と結論付けた。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007111501000761.html