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県警勝訴判決、差し戻しか 宮城・旅費返還で2月弁論(東京新聞)
2007年11月15日 20時15分
宮城県警が支出した旅費にカラ出張の疑いがあるとして、仙台市民オンブズマンが当時の県警幹部らに旅費計約380万円の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は15日、弁論を来年2月18日に開くことを決めた。
最高裁は2審判決を変更する際に弁論を開くため「提訴の前提となる監査請求が法定期間を過ぎており遅すぎた」として訴えを却下した仙台高裁判決が見直される見通し。「門前払い」を認めず、実質的な審理をするよう高裁に差し戻す可能性が高いとみられる。
対象は県警総務課が1994、95年度に支出した旅費。オンブズマンは2002年6月に監査請求したが、県監査委員は同年8月「不正の有無は判断できなかった」と棄却したため、提訴。
1審仙台地裁は「総務課員が捜査で出張するのは不自然」とカラ出張を認め、当時の総務課長ら関係職員4人に旅費の一部計約60万円の返還を命じたが、仙台高裁は「監査請求は支出から1年の法定期間を過ぎていた。訴えは不適法」と判断した。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007111501000575.html