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地盤沈下で損賠請求 桃花台住民が愛知県など提訴(中日新聞)
2007年11月3日 07時27分
愛知県が造成し都市再生機構(横浜市、旧住宅・都市整備公団)が建売住宅を販売した同県小牧市の桃花台ニュータウンで地盤沈下が起き、地中から有害物質が見つかった問題に絡み、住宅の購入者ら5人が県と機構を相手取り、「適切な地盤調査や廃棄物の撤去をしないまま分譲され、居住環境が損なわれた」として総額約9300万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
訴状によると、愛知県は1971年に造成に着手し、87年末に機構に土地を売却。機構は建売住宅を建設して分譲し、原告らは88年3月、ニュータウン城山地区の2階建て住宅を購入した。
ところが、2001年に同地区の一部住宅で地盤沈下が発覚。機構がボーリング調査を実施した結果、地下4−6メートルに強い異臭を放つ黒色で軟らかい粘土層があり、環境基準を大幅に上回る鉛やヒ素、水銀などの有害物質を含んでいることが判明した。
原告側は環境が損なわれて住宅の価値がなくなったとし、
購入代金分の賠償を求めている。
県住宅計画課の担当者は「地中の物質は健康への影響がなく、撤去の必要もなかった。造成工事は適正だった」と話した。機構中部支社は「係争中でコメントは差し控えたい」とした。機構は昨年、「地盤沈下は、地中に軟弱な粘土層があることを知りながら処理せずに売却した県の責任」として、県を相手に地盤沈下で壊れた住宅の補修費や調査費など約8億1千万円の損害賠償を求めて提訴。県側は全面的に争っている。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007110390072700.html