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選挙違反で免・停職の元幹部 労組が1億円補てん【東京新聞】
2007年8月10日 夕刊
二〇〇四年の参院選での川崎市交通局の労働組合幹部らによる選挙違反事件で、公選法違反(買収)の有罪が確定し、懲戒免職や停職になった川崎交通労働組合の元委員長(59)ら八人に、同労組と上部組織の日本都市交通労組(都市交、東京都港区)が昨年八月、退職金や停職中の所得補てん名目で、計約一億円を支払っていたことが十日、分かった。
川崎交通労組の谷野安喜夫委員長は「選挙の応援は組合活動の一環。逮捕されたからといって何もしないことはできず、内部規定に基づき支出した」と認めた。「規定は時代にそぐわない」とも述べ、今秋にも規定を見直す方針を示した。
選挙違反事件では、民主党候補者への票の取りまとめを依頼され、現金を受け取るなどしたとして公職選挙法違反に問われた元委員長が懲役一年六月(執行猶予五年)の判決、副委員長、書記長ら幹部七人が罰金五十−三十万円の略式命令を受け、いずれも確定している。これを受けて川崎市は、元委員長を懲戒免職に、ほか七人は六−三カ月の停職処分とした。
川崎交通労組は〇四年十二月、元委員長らに対して犠牲者救援金を支払うことを機関決定。都市交も、同様に昨年八月に救援を決め、都市交は元委員長の定年までの給与と賞与、退職金の補てん分や裁判の弁護士費用など計約六千万円を、川崎交通労組はほか七人の停職分の給与や賞与など約四千万円を支出した。
川崎交通労組犠牲者救援金規定は一九六九年に施行され、「正規の機関の決定に基づく組合運動の犠牲者を救援する」としている。
川崎交通労組は、市バスを運営する川崎市交通局の労働組合で、組合員は約七百人。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007081002040114.html