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名古屋市の手数料着服 損害1747万円、上司23人を処分【中日新聞】
2007年7月27日 10時00分
名古屋市の3区役所・1支所で住民票の写しなどの交付手数料が着服されていた問題で、市は26日、南、中区役所と西区山田支所で犯行にかかわった男性職員3人=いずれも懲戒免職=による損害額を1747万円と算定、利息を合わせて27日にも賠償請求する。合わせて上司の管理監督、指導助言責任を問い、26日付で23人を処分した。
市が算出した損害額は中区829万円、南区728万円、西区190万円。着服期間は西区が2004年5月から、中、南区は05年2月と4月からで、昨年9−11月に発覚するまで続けていた。損害賠償については、3人が返金している分を充てる。南区については不足分(約390万円)を請求する。
懲戒処分は、犯行当時の上司が対象。区役所の課長、係長、区長ら14人を管理監督責任で減給10分の1(3カ月)から戒告とした。当時の市民経済局幹部ら9人は、指導助言責任として口頭注意などにした。守山区役所でも男性職員=停職6カ月=が着服したが、常習性がないことなどから上司の責任を軽減した。
市は1月、3人を業務上横領の疑いで愛知県警に告訴。県警は書類送検したが、その後、起訴猶予処分になった。それを受け、市は区役所で保管している住民票の写しなどの申請書をあらためて調べ、損害額を算定していた。守山区役所のケースは横領額が少なく、告訴しなかった。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007072790100020.html