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きょうから改正県迷惑行為防止条例が施行 キャバクラの客引きダメ!
【東京新聞】2007年7月1日
キャバクラなどの客引きやスカウト行為などを、新たに禁じる改正県迷惑行為防止条例が一日、施行される。繁華街の路上での取り締まりは、性風俗店による客引きや、通行人の前に立ちふさがるなどのしつこい客引きに限られていたが、条例改正により対象範囲が大幅に拡大される。
新たに禁止されるのは、キャバクラやホストクラブの客引きや、直接声を掛けて夜の仕事に誘うスカウト。違反すると五十万円以下の罰金。通行人にチラシを配り、来店を呼び掛ける「誘引」も禁止され、性風俗店は五十万円以下の罰金、キャバクラなどは、中止命令に従わなければ三十万円以下の罰金が科される。
また、大宮・西川口・蕨・熊谷のJR四駅周辺では、性風俗店やキャバクラの従業員が路上で待機する「客待ち」も禁止になる。
大宮駅周辺では条例施行を控え、二週間前から県警生活環境一課と大宮署が合同で、客待ちしているキャバクラ従業員らに街頭指導。駅東口の「南銀座」など四カ所に条例改正を周知する横断幕を設置したほか、駅構内にポスター二十枚を張った。
同課は「これまで『客引きが不快だ』『娘がスカウトで嫌な思いをした』といった苦情が相次いでいた。取り締まりの強化で、街の様相は一変するだろう」としている。 (池田悌一)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20070701/CK2007070102028664.html