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--厚労省の棄民政策(リハビリ関係の「質の評価」等と後期高齢者医療制度)を一挙に粉砕しよう から転載------------------
http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/
4月4日(金) 16時
▼第二次訴訟は後期高齢者等リハビリ入院制限等差止請求事件(2008年4月11日(金)と決定):
訴状の原案(正式のものは近々公開)。http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/suits/sojo-080411.txt
直接の目標は、
1)厚生労働省による後期高齢者等の特に弱い立場の方々の公的医療受給権の侵害を最小限とすること
2)厚生労働省の責任者が民事・刑事裁判の被告とされることを防止すること
厚生労働省は、『自宅等退院率6割未満ならば、回復期リハビリテーション病棟に懲罰を与える』という第二回目の障害者に対する迫害政策の実行を決断しました。とうとう、3月5日、その政策を官報に掲載(厚生労働省告示)し、関連する通知を堂々とインターネットに公開。その後も小出しに通知を発し、その最後は3月28日と、4月1日の実施までたった3日の時点。
2年毎に、人々の生命に直結する診療報酬(診療の費用を計算する決まり)が改定されることになってますが、今回も実施直前まで厚生労働省は隠しつづけました。
『「自宅や有料老人ホーム等」という医療費が安いところに退院できる可能性が小さい障害者へのリハビリは医療費の無駄であるから制限する』という厚生労働省の冷酷無比な政策。それは、市民らの願いに反するばかりか、福田内閣に対する反乱(衆議院と参議院で与野党の多数派が逆転しているという政治情勢への理解が完全に欠如しているからか)でもあります。
質の評価(診療の費用計算に成果主義を導入)という偽装、欺瞞、棄民、かつ迫害政策) が憲法違反かつ違法であることはあまりにも明白で議論の余地がありません。しかし、事件構成にはかなりの困難があるのでした。井上 清成先生(原告訴訟代理人)が推敲に推敲を重ねて完成した訴状は稀代の名文だと思います。明日にでも公開いたします。私は、『回復期リハビリ病棟の診療の質を自宅退院率で評価してはならない』と2003年以来、全国回復期リハビリ病棟連絡協議会の研究会で強く主張してきました。時間的な余裕もあります。初回提訴と異なり、第二次提訴においては、全国紙で取り上げていただくことが直接の目標となります。
(参考となるパワーポイントのスライド) http://homepage1.nifty.com/jsawa/ginza/medical/20080210-sawataishi.ppt
4月3日
第二次訴訟について:
もちろん、リハビリの入り口での棄民政策の差止めであります。自宅等退院率6割未満の病棟に恐るべき懲罰を加える(欺瞞である「質の評価」=「成果主義」)ことは、憲法違反であり、医師法違反であり、厚生労働省の療養担当規則という政令違反であるとの主張はもちろんですが、別の観点からの主張も検討しております。
■診療報酬とは診療の費用に関する保険者からの支払いということ
健康保険法、国民健康保険法、社会保険診療報酬支払基金法の3つの法律をみたところ、「診療にかかる費用が診療報酬だという定義」は明確だと読めました。治療の結果により診療に関する費用が異なること事態が違法と主張できないのか。
肺炎、癌など病気はなんでも良いのですが、一人一人について、治ったら100円、直らないと50円は論外。病棟全体で6割治ったら一人あたり100円、5.99割なら、一人あたり50円というような「診療報酬の計算方法」はトンデモないというのが現場の医師の実感
専門職は伝統的に聖職者、法律家、医師の3つのみ。どの専門職も「結果により報酬を得る」のではなく、「専門的な業務それ自体の遂行により報酬を得る」のであります。専門職集団には厳しい自己規律が求められます。(ただし日本の医師集団は他の先進国とは異なり、厳格な自己規律を有する組織を持ってません)
このことは、専門職と他のサービス職とを峻別するものだと思います。専門職には守秘義務が法律の存在以前に科せられていることもですが。
弁護士は弁護活動そのもの、医師は診療そのもの、聖職者は「お祈り等」それ自体の遂行に関して報酬を得るのであり、弁護の結果で敗訴したり、診療の結果として死亡したり、「お祈り」の結果として雨が降っても「報酬」が減額されることはありません。特に法律家の場合は「成功報酬」というものがあって何ら不当ではありませんか、結果が悪いと「仕事それ自体に関する報酬が減る」というのは、専門職に限っては慣習的にはもちろん現代では法的に許されないことではないでしょうか。電車のごときサービス業であれば、事故のために到着が数時間遅れたときに、払い戻しがあって当然。
もしも公的医療において成功報酬というものが許されるとしたら、保険からではなくて、払われるべきです。厚労省の成功報酬(質の評価)は、数値目標を達成しないと厳罰を与えるというものですから、弁護士の成功報酬とはまったくことなります。単に、「自宅等に戻れるほどの回復の可能性が低い方々へのリハビリは医療費の無駄なので制限する」という財政目的のみ。
3つの法律は『診療報酬とは診断と治療にかかわる費用に関して保険者が医療機関に支払う金銭的給付である』と定義していること、明々白々だと思います。4月1日から実施が始まった厚生労働省告示はそれらの法律に違反した「計算方法」を規定しているといえると思うのです。
重症の患者さんにはそもそも費用と手間が多くかかります。気管切開のための吸引とか、重度の嚥下障害のために肺炎を治療するとかの合併症について。そのような合併症等に対して、一円も保険からお金が払われません。でありますから、重症の患者さんが多いほど、診療報酬は高く設定されて当然であります。ところが、厚生労働省の役人は逆のことをしているのです。
「診療報酬とは診療にかかる費用に対する支払いである」という上記3法の解釈に関しては、行政事件訴訟法4条の『公法上の法律関係に関する確認の訴え』として、今回とは別に提訴するべきなのかもしれないとも思います。この場合の原告は、私個人よりも全国保団連や日本医師会などの全国組織が良いのかもしれません。
『診療報酬とは診断と治療にかかわる費用に関して保険者が医療機関に支払う金銭的給付である』ということについての、「質の評価」(成果主義)の違法性に関して、第二次訴訟の訴状に記載するか否かはまだ決定してませんが、できるだけ早期に差止め訴訟をしたいと思います。
■長寿(にならないための)医療制度!!
私は「長寿医療制度」の名称変更を新聞でしり、ほっとしました。これで福田内閣が予定よりも早期に倒れることが明確になったと判断されるからです。福田さんはのっぺりした 無内容の人ですが、一応は政治家なので政治情勢の判断くらいはできる人だと私は勘違いしてました。
この名称変更はおそらく公明党や自民党の政治感覚を有する方々との相談なしで決定されたのでしょう。この変更は決定的なミスであり、我々にとっては天啓だと思います。 後期高齢者医療制度の本質は、後期高齢者一人当たりへの公的なお金を極限まで削減するためのものであり、そのことは「医療費適正化」という表現で明確に規定されてます。今年度からの診療報酬改定の重要目標は、後期高齢者を救急病院からは90日未満で追い出し(わざわざ認知症と脳卒中のために行き先がない人を救急病院のお荷物化する規定を新設)、偽装された「質の評価」により回復期リハビリのチャンスを制限し、障害者手帳をもらえる確率を少なくし、総じて後期高齢者一人あたりの医療費削減と早期死亡、ないし 障害の固定化と断定せざるをえません。
一言で言うと、お年寄りが長生きしないための制度であり診療報酬です。
「長寿医療制度」という呼称は実に適切であります。「長寿を防止するための医療制度」を略したらそうなりますから。「長寿すると金がかかるのでお年寄りには早死にしてほしい」という厚生労働省の人間観について、私は行政的大量殺戮とか迫害というきつい言葉を用いざるを得ません。
65〜74才の障害者は、本人が障害者手帳の撤回を市長村に申し出ない限りは、「長寿医療制度」に強制加入させられます。正常な市民の感覚では65〜74 才の方は「長寿」ではありません。もちろん65〜74才の障害者が後期高齢者というこれまでの呼称も論外ですが、更に悪いと思います(そもそも高齢者の定義は65才以降ですから)。65〜 74才の障害者は「悪い生活習慣のためにそうなったのだから、長寿をまっとうしないよう、早く死ぬように」との目的で、長寿医療制度に強制加入させるということが本質。65〜74才の障害者の中には、生まれつきの視力障害の方などももちろんおります。そのような方々は、親が悪いということなのでしょう。
福田さんは一両日中に致命的な失敗に気づくことでしょう。撤回したくなること間違いないと思います。撤回したら内閣はただちに倒れる寸前となることでしょうし、撤回しないならしないで厳しい状況になることでしょう。福田さんとしたら、撤回しない方が延命にはなると思います。ですから、野党がしっかりと準備する時間をかせぐために、撤回しない方が、この国の医療がまともな方向になるので良いと思い、そのように期待します。