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---勤務医 開業つれづれ日記 から転載---------------------------------------
http://ameblo.jp/med/entry-10072802156.html
2008-02-17 08:00:00
■フリーアクセスの制限と「尊厳死」
>高齢者の健康状態などを継続的に管理する「後期高齢者診療料」を
>600点と高く評価し、在宅医療を進める。
得意技、「はしごはずし」
ですね(笑)。
…
最初はね(笑)。
最初だけ料金設定を高くして、
多くの病院に飛びつかせて、
あとはどんどん値段を引き下げていくのは
「療養型病床」のときと
おなじ構図です。
だって、
厚労省は財務省に言われて、
何が何でも高齢者医療費を
減らしたいのですから。
2年後には
「主治医」の「後期高齢者診療料」大幅削減、
という見出しが
乱れ飛ぶのではないでしょうか(笑)。
>複数の委員から「1人の主治医に限定するとフリーアクセスを阻害する」という批判が何度も繰り返された。
>保険局の原徳壽医療課長は
>「複数のいろいろな病気を持っている人が複数の診療所や病院で治療することはある。
>しかし、すべてのところでレントゲン撮影をする必要はない。
>患者の健康状態を総合的にチェックする医師は1人でお願いしたい」
>と説明してきた。
…
これはどのような
制限を意味するのでしょうか?
どのような
対応を医療側はするべきなのでしょう?
>しかし、このような診療計画書で「管理」することになれば、フリーアクセスは制度としては死なないものの、実質的に制限されていくのではないだろうか。
…
高齢者の「フリーアクセス」の
実質的な制限、禁止。
いままでブログで
可能性をお伝えしてきた
(伝えようと思ってきた)
部分です。
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フリーアクセスの制限と「尊厳死」
更新:2008/02/14 16:40 キャリアブレイン
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14515.html;jsessionid=141B2FF614AE2681B67253C5ACD9B6E4
4月からスタートする75歳以上の後期高齢者医療の診療報酬について、中央社会保険医療協議会(中医協、会長=土田武史・早稲田大商学部教授)は2月13日の総会で、後期高齢者の外来医療や在宅医療などで地域の開業医らが受け取る個別の点数を決定した。高齢者の健康状態などを継続的に管理する「後期高齢者診療料」を600点と高く評価し、在宅医療を進める。「医療費抑制の大本命」とも言われる後期高齢者医療制度は、2008年度診療報酬改定の緊急課題である「病院勤務医の負担軽減」の陰に隠れながら着実に進んでいる。しかし、在宅移行の先にある「終末期医療」が見えない。(新井裕充)
厚生労働省は、長期入院の高齢者を積極的に在宅復帰させた上で、地域の開業医らが中心となって在宅医療を進めていくというデザインを描いている。
75歳以上の高齢者は複数の疾患を抱えていることが多いため、高齢者を継続的に診る医療機関を1つの診療所などに限定して頻回受診や重複投薬、重複検査を抑制する。
昨年、後期高齢者医療制度の在り方を審議した社会保障審議会では、複数の委員から「1人の主治医に限定するとフリーアクセスを阻害する」という批判が何度も繰り返された。
これに対して、保険局の原徳壽医療課長は「複数のいろいろな病気を持っている人が複数の診療所や病院で治療することはある。しかし、すべてのところでレントゲン撮影をする必要はない。患者の健康状態を総合的にチェックする医師は1人でお願いしたい」と説明してきた。
また、主治医のイメージについて原課長は「患者の生活状態や受診歴を把握し、高血圧の人に『糖尿病の検査をしてください』と指示するような医師」と説明している。
主治医が受け取る「後期高齢者診療料」は、2月13日の中医協総会で600点(月1回算定)に決まった。後期高齢者診療料を算定するには、4日間の研修を受けた医師が主治医となり、患者の同意を得た上で定期的な診療計画を作成する必要がある。
■ フリーアクセスの制限と「尊厳死」、「尊厳ある死」
厚労省が昨年11月28日の中医協小委員会で示した「高齢者総合診療計画書(案)のイメージ」によると、「他院での検査等」という項目に「1月・○○眼科診療所」「3月・腰の定期検査▽▽クリニック」という記載例が示されている。
しかし、このような診療計画書で「管理」することになれば、フリーアクセスは制度としては死なないものの、実質的に制限されていくのではないだろうか。
そして、その先にあるのは延命治療を中止する「尊厳死」だろうか、それとも患者の自己決定権を重視した「尊厳ある死」だろうか。
今回、新設された「後期高齢者終末期相談支援料」(200点)は、終末期の治療方針を患者や家族と話し合って「書面」にまとめた場合に算定できる。意識不明などで患者の自由意思を確認できない場合は、主治医や看護師らの「医療・ケアチーム」が家族と話し合って終末期の方針を決定する。
後期高齢者医療の個別点数を決定した2月13日の総会で、勝村久司委員(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)は、終末期における意思確認の難しさなどを指摘した。
「いろいろなガイドラインがあり、医療機関の倫理委員会で真剣な議論が続けられている。『一度は意思表示をしたが、話をしているうちに意思が変わることもある』とか『どのタイミングで情報を提供していくのか』という議論がされている中、この制度が始まる。『今後どうなるのか不安だ』という現場からの声がある」
「私も気になっていた」と、大島伸一委員(国立長寿医療センター総長)が続けた。「死の問題は聖域。尊厳ある死、理想的な死が“絶対値”で議論される」として、終末期医療の制度化に伴う“悩ましさ”を語った。
「現実には110万人が亡くなっていて、2万人が孤独死、3万人が自殺という状況が起きている。孤独死の予備軍が高齢者に増えているという現実もある。尊厳ある死と現実がかい離していることを軽く考えるべきではない」
土田会長も「終末期における情報提供の在り方は検証部会で取り上げて検証していただきたい」と理解を示した。
08年度診療報酬改定の答申書には、「後期高齢者診療報酬体系の創設に伴い創設された診療報酬項目については、高齢者の心身の特性に応じた医療提供に資するものとなっているかという観点から、実施後の状況について検証を行う」との意見が付されている。
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>「現実には110万人が亡くなっていて、2万人が孤独死、3万人が自殺という状況が起きている。孤独死の予備軍が高齢者に増えているという現実もある。尊厳ある死と現実がかい離していることを軽く考えるべきではない」
日本には、
恐ろしい現実が待っています。
今年4月から始まる
”後期高齢者医療制度”。
この制度で、
さらに医療への入り口は狭くなり、
フリーアクセスは形骸化し、
医療から切り離された
孤独死や介護を苦にした自殺などが
激増することでしょう。
コメント
■どうなるんでしょうか
はじめまして。いつも勉強させてもらってます。
おっしゃる通り、療養病床削減と後期高齢者医療制度は、間違いなく、介護暴力や介護苦自殺や無理心中を増やすと思います。
これに関して、中央公論3月号の特集で元財務省官僚のかたの発言が載っているのですが、「財務省の医療削減圧力に黙って屈する厚労省が悪い」みたいな言い方をしていて笑えます。こういう無責任さ、図太さが私も欲しい。
維谷 2008-02-17 09:25:45
■祝!?混合診療解禁
健康保険の根幹崩し米国型医療を招来する民間保険の「現物給付」商品開発と法律改定
神奈川県保険医協会政策部長 森 壽生
診療研究 434号 2008.01
法務省の法制審議会は、民間保険に現金以外の「現物給付」を認める
保険法改定中問試案を昨年(07年)8月にまとめた。保険法とは、民閤保険
契約の基本ルールである。lOO年ぶりとなるこの改定は、08年通常国会への
改定案提出に向け、昨年9月初旬にパブリックコメント募集を終え、今年
1月に法案要網案作成の段取りで作業を進めてきた。この民間保険の
「現物給付」は、生命保険・損害保険にとどまらず、疾病保険・傷害保険を
も対象としており、解禁された場合には、民問保険が医療機関と契約し医療
サービスを提供することとなる。いわば、悪名高い米国のHMO(管理医療)が
誕生することになる。
ドクター・キリコ 2008-02-17 10:44:16
■尊厳死??
制度的には『尊厳死』でなく、『安楽死』、誘発制度だと考えます。 『人間としての尊厳を保ったまま死に至る』状態を大量生産しそうにないから・・・。 しかも、死ぬに任せる消極的安楽死でなく、積極的に殺そうとしている気配があります。 維谷サマの意見に賛成します。
私自身、濃厚末期医療には基本的に反対ですが・・・。 国民の議論なき現状で、経済的理由での大量棄民政策を生み出しかねない措置には疑問を感じます。
「尊厳ある死」(Death with Dignity −本来の意味での「尊厳死」) とは、人間としての尊厳を保って死に至ること、つまり、単に「生きた物」としてではなく、「人間として」遇されて、「人間として」死に到ること、ないしそのようにして達成された死を指す。
安楽死の定義
苦しい生ないし意味のない生から患者を解放するという目的のもとに、意図的に達成された死、ないしその目的を達成するために意図的に行われる「死なせる」行為。
[註] (1) 「苦しい生ないし意味のない生」というのは、患者が「苦しい」「もはや生きる意味がない」と評価している場合を指しているのであって、決して他から生に意味があるかどうかを評価するものではない。
(2) この定義は、「安楽死」という語自体に倫理的評価を含めないようにするものである。現在の使われ方には、「京北病院の事例は安楽死とはいえない」というような言い方で、倫理的ないし法的に正しいと認められるもののみを安楽死と呼ぶような使い方もあるが、それに従うと「安楽死は正当化できるか、できるとすればどのような場合か」といった問題の立て方ができなくなるので、それを避けようとした。また、意図的でなくても結果として「患者が死によって苦から解放された」という場合も「安楽死」と呼ぶような定義を採用すると、考慮しなければならない範囲が広がり過ぎ、考えようによっては全ての死は生きる苦からの解放であるということになってしまうので、「意図的」という限定を効かせているつもりである。
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~shimizu/cleth-dls/euthanasia/euth-def.html サマより転載。 有難うございます。 おだまき 拝
おだまき 2008-02-17 10:45:48