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http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14216.html
より引用はじめ
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カルテなき感染者と明細書無料化
今年1月、薬害肝炎救済法が成立したことで薬害C型肝炎訴訟が全面解決に向かうことになったが、残された課題がある。救済法の対象となるのは、カルテや医師の投薬証明などによって汚染血液製剤の投与が証明できたC型肝炎患者に限られるからだ。このような「カルテなき感染被害者」をなくすため、薬害肝炎の被害に遭った女性は「投薬の事実が分かる明細書の無料発行が薬害根絶の第一歩」と訴えている。(新井裕充)
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薬害C型肝炎訴訟をめぐっては、薬害肝炎救済法で一律救済の道が開かれたが、投薬証明がない人は救済対象から外れてしまうという問題点がある。
このことについて、1月25日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協、厚労相の諮問機関)の公聴会では、薬害患者の女性が明細書の無料発行を主張した。
女性によると、薬害肝炎の弁護団が設置したホットラインには「自分がなぜ肝炎にかかったか分からない」という相談が後を絶たない。「裁判の原告に加わるには投薬証明が必要」と説明するが、「カルテが残っていない病院があるため投薬証明が得られない」との回答が多い。
薬害患者の女性は「薬害の問題に限らず、すべての患者が知る権利を与えられて当然。明細書の無料発行が薬害根絶の第一歩」と訴えている。
医療の公定価格などを決める中医協では、今年4月に実施される診療報酬改定の審議が大詰めを迎えている。そこでは、診療行為ごとの医療費が分かる明細書を「無料で発行すべきか」が争点の1つになっている。
病院が受け取る診療報酬は治療や検査ごとに点数が決められており、全部で約8,000項目ある。領収書には「投薬」「入院料等」など合計した点数が書かれるだけで、検査の内容や投与した薬剤の名称は分からない。
しかし、新しい診療報酬点数表が4月から実施されると、大病院など診療報酬請求のオンライン化が義務付けられる病院は、患者の請求があれば明細書を発行しなければならない。しかし、この明細書を発行するために病院の事務的な手続きが増えるため、中医協では「有料で発行する」という方向で審議が進んでいる。
これに対して、患者の視点に立った医療を進める観点から診療報酬の支払側は「無料発行」を求めている。次期診療報酬改定について国民が意見を述べる中医協の公聴会では、薬害肝炎の被害者が「カルテなき感染被害者の問題を二度と起こさないためにも、レセプト並みに個別の診療単価を確認できる明細書を無料で発行することを公的に義務付けてほしい」と強く求めた。
一方、この日の公聴会では病院の医療事務を担当する男性が、明細書を発行した後の事務手続きの増加を懸念する意見を述べた。「明細書は発行して終わりではない。その後の説明や問い合わせ対応など、発行後のフォローが難しい」と心配する。
中医協の議論でも、診療側の委員が事務手続きにかかる実費相当分を徴収したいと求めている。
次期診療報酬改定について中医協が1月18日にまとめた「現時点の骨子」では、実費徴収を認める方針が出されている。
更新:2008/01/28 キャリアブレイン
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引用おわり