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http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51096279.html
より引用はじめ
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2008年01月25日
介護認定調査の混乱要因
21日の昼から夜にかけて当地域の認定審査委員の平準化研修と認定調査員の定期研修があり、両方を受講してきた。
認定調査はほとんど行っていないのであるが、審査委員を務めていない他市の調査委託の場合、担当する介護支援専門員が業務の都合で調査ができない際など、僕が替わって行うことがあるので調査員の定期研修も受けておかねばならないのである。
ただ認定調査員の研修受講は、審査委員としても調査ルールの確認になったり、調査員が何を求められているか知ることができたり、それなりに有意義であると思う。(行政説明は無駄であると思う。介護認定の実施状況など資料を読めばわかるし、余計なコメントなど自分なりの分析の邪魔でしかない。)
ところでこの研修(両方とも)に出て感じることは、全国一律の認定基準を守るために、調査と認定の方法の平準化が大事だという国の考え方はわかるが、実際には認定調査の判断基準や、審査における変更の根拠に差異を無くすこと自体は難しいということである。
状態像の例がいくら近くても、そこは赤い血の流れた人間が、様々な他者との人間関係や環境の中で生活しているので、一つのルールや規準が当てはまらないことも多いのである。
さらに問題なのは、調査規準を明確にすべく国から出されているQ&Aに矛盾があるという問題がある。
今回の両研修の演習の中で、僕が問題と思った2つの項目についての判断を例に挙げてみたい。
調査項目2-3(座位保持)について、事例ケースでは調査結果が「つかまれば可」となっているが特記事項では「床に座っているが床に手をついて支えている」と書かれている。
テキスト24ページでは「座位とはいす(車いす)に座った状態、もしくはベッド上での端座位の状態をいう」とされているので、当然例示の調査内容は長座位となっており調査結果と特記事項は不整合で判断結果に問題があることになる。事務局も正解として端座位ではないから結果と特記事項は不整合という結論を出している。(特記の通りなら4.できないが正解)
しかしである、実は「認定支援ネットワーク」の2006/8/4・Q&Aでは
Q.認定調査員テキストの中でこの項目の補足説明に「ここでいう座位とはいす(車いす)に座った状態、もしくはベッド上での端座位の状態をいう」とあります。ということはベッド上での生活をしている人が長座位で上半身を支えられ起き上がっている状態(ベッド上で寝ている体勢から上半身だけギャッジアップにて上体を起こしている状態)は10分程度できたとしてもこの状態は端座位ではないため「3.支えてもらえばできる」ではなく「4.できない」という判断でよろしいですか。
A.ギャッジベッドや車椅子の背もたれが支えとして機能し、座位保持ができる場合は「3.支えてもらえばできる」と判断します。また、どのような状態が座位を保持した状態であるかは調査対象者の日頃の状況に基づいて判断します。判断に迷う場合はその状況を「特記事項」に記入してください。
とされているのである。ギャッジベッドの背もたれが支えとして機能するという状態は端座位ではあり得ない。テキストと矛盾した回答が存在していることが判断基準を狂わす問題となっている。
同じく4-4(飲水)であるが、演習事例では調査結果が「見守り等」であるが特記事項に「コップに水などを入れテーブルにおけば自分で飲むことができる」とされている。
これについても事務局の判断は、テキスト46ページの選択肢の判断基準「自立」の補足説明に水筒やペットボトル等を手の届く範囲に置いてもらって、自分で適正量を判断して飲める場合を含むとしている。特記事項の内容から「見守り」ではなく「自立」と判断できる。と演習事例の調査結果が間違いであると指摘している。
僕はこの見解には疑問があって、コップとペットボトル等は違うだろうと思ってるし、「飲むことができる」と「適正量を判断できる」という意味は根本的に違うと思う。
しかしそもそも認定支援ネットワークの2006/10/23・Q&Aでは適正量の判断など問題ではなくコップに注ぐ介助をされておれば「見守り」であるというものがあるのだ。
Q.飲水量を適切に判断できる寝たきりの方で、通常は介護者がその都度用意してあげるが、仮にペットボトル等を手の届く範囲に置いておけば飲水ができるかどうか質問すると「飲水できる」と答えた場合は「自立」と判断するのか。それとも実際の介助の状態から「見守り」と判断するのか。
A.自分で水道やペットボトル等から水、お茶、ジュース等をコップや茶碗に入れて適正量を判断し飲める場合は「1.自立」を選択してください。また、適正量の判断ができても茶わん、コップ、吸い呑みに入れられたものを手の届く範囲に置く場合は「2.見守り等」を選択してください。
とされている。同日に同じく出されている回答の中では「適正量を調整する為介護者が茶わん、コップ、吸い呑み等に入れられたものを手の届く範囲に置く場合は2.見守り等を選択してください」というものもあり、両者は並んで記載されているが矛盾ともとれる。
これでは現場の調査員が判断に迷うのは当然だろう。
なおこの2つの問題については正式に質問事項としてQ&Aとの矛盾をどう考えたらよいかと挙げており、後日道から正式回答をくれることになっている。
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引用終わり
※これは要介護認定をより適切なものにするために是非改善してほしい事柄です。