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四病協、死因究明制度に前向き
四病院団体協議会(四病協)は1月23日、厚生労働省が会期中の国会への法案提出を目指す方針を示している医療関連死の死因究明制度について、担当者らから説明を受けた。新制度に対する出席者らの受け止め方はおおむね前向きだったものの、真相究明にあたる医療安全調査委員会(仮称)のメンバー構成などについて質問があった。
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同省はこの日、死因究明制度の趣旨や概要について説明した。新制度の狙いについて同省は、事故の原因究明と再発防止への活用にあることを強調。また法案は、医療関係者の合意形成を図った上で提出する方針を示した。
同省が創設を目指す新制度は、医療事故死の真相究明を担う医療安全調査委員会の設立などが柱。
医療事故による死亡が疑われるケースについては現在、医師法21条に基づき警察への届出が義務付けられている。これに対して新制度では、医療事故を医療安全調査委員会(仮称)に報告し、調査委員会が報告書をまとめる。その上で、故意に事故を起こした場合や「重大な過失」による事故などと調査委員会がみなした場合には、警察に通知するなどの内容。報告書が刑事手続きに使用されることもありえる。
同日会見した日本医療法人協会の豊田堯会長によれば、出席者からは制度の創設自体に反対する意見はなかった。ただ、調査委員会が警察に届け出る場合の「重大な過失」の範囲や調査委員会のメンバー構成、委員会への報告を怠った場合のペナルティーの内容―などについて質問があった。
このほか、調査委員会のメンバー構成を医師など医療関係者で固めることを提案する意見もあった。
豊田会長は新制度について、事故の原因究明や再発防止を狙いにしている点については「異存はない」と前向きな受け止め方を示す一方、「(個人の責任追及の意味合いが強ければ)しゃべらなくなる。原因究明ができなくなる」との見方も示した。また、医療関係者の意見がまとまりきっていないため、法案提出までにはまだ時間がかかるとも見通した。
更新:2008/01/24 キャリアブレイン