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-----勤務医 開業つれづれ日記 から転載-----------------------------
http://ameblo.jp/med/entry-10063168258.html
こんな書き方したら救急病院は無くなる 「病院の半数「救急の看板倒れ」 30病院の受け入れ拒否」
テーマ:医療崩壊
>「救急の看板倒れ」?
こんな書き方をすると
どうなるか
朝日新聞は
いまだにわかっていないようです。
本当に、連日の「医療叩き」の報道は、
怒りというより、
真実を全く理解していない
マスコミの質の低さに
「情けない」
という気持ちで一杯になります。
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病院の半数「救急の看板倒れ」 30病院の受け入れ拒否
asahi.com 2007年12月29日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200712280128.html
救急搬送された大阪府富田林市の女性(89)が府内の計30病院に受け入れを断られ、翌日に死亡した問題で、拒否した病院の半数で救急患者の受け入れ態勢が整っていないことが朝日新聞の調べでわかった。救急告示病院でありながら、救急患者を引き受ける人数が極端に少なかったり、入院患者の処置に追われて救急対応ができなかったりする例が目立つ。医師不足を背景に、都市部でも「看板倒れ」に陥っている救急病院の実情が浮かび上がった。
「入院・外来患者の処置中」を拒否の主な理由に挙げたのは17病院。このうち10病院は「病棟(入院)の患者に対応中だった」と答えた。大半の場合、同じ当直医が救急外来と入院患者の両方に対応しており、入院患者の容体が悪化すると、救急搬送に応じられなくなっているとみられる。
富田林市の総合病院は、同市消防本部から3回要請を受け、3回とも断った。「内科医が3〜4人不足し、当直は1人だけ。入院患者70人余の対応で手いっぱいだった」と説明する。
さらに、2病院が「重症患者に対応できない」と回答。同市の民間病院は「うちは療養型病院で、軽症の外傷患者しか救急対応していない」と明かす。「専門医が不在」も2病院あった。羽曳野市の病院は今年4月、大学の医局による医師引き揚げで常勤内科医4人が全員いなくなり、当直ができなくなった。
松原市の総合病院は「医師の交代時間」を理由に挙げた。担当者は「当日の当直医は非常勤の医師で、朝7時に帰ることになっていた。受け入れると、常勤医との引き継ぎに手間がかかる」。この病院の救急患者の受け入れは、1日わずか1〜2人という。
一方、近畿大医学部付属病院(大阪狭山市)の救命救急センターには、消防から連絡がなかった。重症患者に対応する併設の救急診療室には受け入れ要請があったが、満床で対応できなかった。消防からは、嘔吐(おうと)や下痢の症状だけで重篤と思わせる情報がなく、担当者も同センターに連絡しなかったという。
同消防本部の幹部は「病院からまた断られるかもしれない、と思いながらも電話をかけ続けるしかなかった」と話す。
◇
地方に比べると救急医療機関が多い大阪で、拒否が起きるのはなぜか。
大阪府医師会によると、入院が必要な重症患者を扱う府内の2次救急医療機関は06年3月末現在で265。4年間で23減った。搬送を断った件数も06年度が1施設平均250件と前年度比2割増。理由(複数可)は「専門医がいない」72%、「病床数不足」59%、「医師不足」39%だった。
調査をまとめた山本時彦理事は「2次救急が急減して機能不全になった。救急であっても専門医に診てもらいたいという患者のニーズが高まり、担当科の医師がいないと自信をもって搬送を受けられない」と話す。
厚生労働省救急医療検討会で座長を務める杏林大学の島崎修次教授は「地方では救急患者が少なく、受け皿となる救急病院も決まっているが、都市部は患者数に見合った医師・病床数が確保できておらず、搬送先を探すのに時間がかかる」とみる。東京都区部でも救急施設は02年から05年の3年間に32減の158に。搬送時間は43.2分で、全国平均より12分長く全国最長。2次救急は診療報酬の加算が少なく、病院にとってメリットが薄いこともあり、「もうからない中、無理して患者を受け入れる必要はないと考える病院が出てくる」。
2次救急施設への補助金も減っている。05年度には国から市町村に事業主体が移り、富田林市を含む南河内地区では2割減額になった。補助額は、患者がゼロでも何人受け入れても同じだ。
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>同消防本部の幹部は
>「病院からまた断られるかもしれない、と思いながらも電話をかけ続けるしかなかった」
>と話す。
急激な”たらい回し”報道の増加は、
実は、消防からの情報のリークが
原因と思われるふしが多々あります。
現場の医師としたら、
「救急隊はとにかく病院に運びさえすればいい」
「だましてでも搬入して、責任は全部病院に押し付ける」
という印象をぬぐえません。
(わたしは、
「交通事故、脳振盪、ほかに外傷なし」
という患者さんの連絡を受け、
受け入れを決め、救急車で運ばれてきて、
実際は、顔面骨折と
両足の開放骨折(骨が外まで飛び出している)
だったことがあります。
あきれて物も言えませんでした)
今回も、救急搬送できない理由を、
救急隊ではなく
病院の責任にするべく、
徹底的に電話をかけた病院名を
すべて挙げてマスコミに流し、
「消防は病院のせいで搬送が遅れた」
と言い訳をしているようにしか思えません。
でもね、
>病院の半数「救急の看板倒れ」
と書けば、
半数の病院が「救急」を
取りやめるかもしれませんよ。
>2次救急は診療報酬の加算が少なく、病院にとってメリットが薄い
おおくは
採算ではなく、人道的な立場から
頑張っている二次救急病院だと、
理解しているのに、
>病院の半数「救急の看板倒れ」
などと書くことで
さらに救急指定の返上が
相次ぐことになるのではないでしょうか?
私は現在、救急にも携っていますが、
この記事、特にタイトルを読んで
本当にがっかりしました。
「これほどまでに身を削って
救急医療を
『社会的使命』『奉仕』として
行っているのに、
「やって当然、どんどん急患を受けないような
『看板倒れ』病院も一杯ある」
なんて書かれたら、
頑張ってきた意味あるんだろうか…?」
多くの医療関係者が言います。
「医療崩壊の最も大きな原因は2つ。
一つは国の「医療費抑制政策」
もう一つは、無理解なマスコミによる「医療叩き」」
朝日新聞は
全く学習されていないようで、
本当に、
本当に
情けなくなります。
コメント
■看板倒れは事実です
あけましておめでとうございます
元日からのブログ更新、お疲れ様です
さて、全国の2次救急病院の現状ですが
ほとんどが看板倒れになっているのではないでしょうか?
もう設備もマンパワーも足りなくなっており、さっさと救急指定返上すべきなのです
原因としては、
1.診療報酬の変更で急性期病棟だけでは維持できなくなった。療養病棟や介護病棟への転換をしないと経営できないように誘導され、その結果、医者や看護師の数が減っており、とても夜間救急に対応できるマンパワーがない。
2.急性期病棟の維持に紹介率が導入され、大病院がこぞって救急を始めた。以前は徳くらいしかやってなかったのに、準公立が必死で救急を始めた結果、2次救急に来るのは酔っ払いや浮浪者ばっかになった。
3.要求される医療レベルが高くなりすぎ、対応できなくなった。対応して3次へ送り、手遅れになったら裁判で負ける御時世、防衛医療に走るしかない。
このような時代に2次救急は不要なのではないでしょうか?当院は救急指定返上し、マッタリやっております。
以上、某地区の中規模病院勤務医からのご報告でした。
通りすがり 2008-01-01 10:02:27
■一般人(新聞記者も)の認識はそんなものでしょう
あけましておめでとうございます。
初っぱなから、ガックリするニュースですね。
さりげなく採算性の話も入れて、「医は算術」批判も忘れずに、IY委員会潜入工作員記者の活動としてはなかなかの優れものかと。
一般人が
「救急告示病院に補助金が出ているのに救急を断っているんですよ。それどころか救急受け入れ体制も整っていないなんてどう思います?」
なんて聞かれたら
「それは偽装救急病院、補助金詐欺だよね」
と答えてしまうのは確実です。
救急告示をやめなさいという朝日新聞からの親切な忠告だと思って、救急告示の返上をしましょう。
ちなみに東京都の場合、ちょっとした文書を書くだけで手続き終了のようです。
救急病院等の申出に関する規則
http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1010944001.html#y4
Hekichin 2008-01-01 11:13:55
■同感です
対応出来ないことは明白なのに
患者さんを手放そうとしない医者みたいなものでしょう。
使命感、責任感の使いかたを誤っています。
単なる自己満足でしかない。
野戦病院の麻酔科 2008-01-01 13:28:13
■真の責任者は?
『救急指定』のカンバンを申請した連中と、認定した連中(現状が分かっていなければ無能であり、分かってヤッテいるならば現場に対する背信行為)、ソイツラの責任が問題とされていないトコロがイタ過ぎます。
チャチャと救急を返上する英断を!(投稿者は救急医療の重要性を否定する意図はありません。 真の体制整備と、現場の尽力が報われる社会制度を希求して止みません)
『新小児科医のつぶやき』より転載、いつもお世話になっております。
救急病院等を定める省令
消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項 の規定に基づき、救急病院等を定める省令を次のように定める。
(医療機関)
第一条 (略)その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出のあつたもののうち、都道府県知事が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療計画の内容(以下「医療計画の内容」という。)、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものとする。(略)
おだまき 2008-01-01 13:53:30