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-----【Daily CareNet】から転載----------------------------------------
http://www.carenet.com/news/det.php?nws_c=1327
2007/11/26(月)
No.M000857
診療関連死の死因究明に対案を提示 現場からの医療改革推進協
「現場からの医療改革推進協議会」 http://expres.umin.jp/genba/index.html は11月10、11の両日、第2回シンポジウムを開催し、厚生労働省の「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案」の対案として「医療事故等に関する患者支援法案」(仮称)を発表した。厚労省案が裁判外紛争処理機関(ADR)について触れていないのに対し、ADRを含めた紛争解決の多様な選択肢を患者に提供すべきとしている。
対案を発表した上昌広東京大学医科学研究所客員准教授は厚労省の試案について「真相究明自体には賛成だが、方法に問題点がある」と述べた。厚労省案の問題点として死亡例全件の届け出を義務化するとともに刑事処分や行政処分と連動することを挙げ「調査と処罰機関は分けるべき。国際条約にも反する。萎縮医療が起き、結果的に患者の不利益にもなる」と懸念した。
対案では死亡例だけでなく患者が真相究明を望み依頼した例を対象とし、専門家ネットワークが患者主導の調査をサポートすることで、厚労省案にある医療事故調査委員会といった組織の設立は不要になるとした。厚労省案ではADRは「民間のADRを活用する」と述べるに止めているが、対案では医療紛争を専門とするADRに対して予算付けし、ADRを担う人材の育成を進めることで紛争解決の多様な選択肢を患者に提供することも提案した。
(記事提供:医療タイムス)