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(回答先: 「供給者」と「消費者」は、対等な関係であるべきだ 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2008 年 1 月 03 日 14:59:44)
この牛丼でしたら「牛丼代」を還付して「出入り禁止(利用禁止)」宣言を申し渡していいだろうと思います。
その後「不当な宣伝をされたら」「営業妨害」
不当な「電話をされたら」「営業妨害」もしくは「恐喝罪」
再度、店を利用としたら「無視」もしくは「営業妨害」
牛丼代を還付した時点で「店」と「お客様」という関係の清算は終わっています。
本来「商品の欠陥」があった場合には「欠陥品」と引き替えに「弁償」が筋でしょうが、それを越えて、料金の還付に応じているのですから、「2度と利用してもらわなくても結構」は「当たり前」でしょう。
流石に「殺人」をしたのは「問題」であり、懲役刑は仕方ないでしょうが、これも「地雷」の一種でしょう。
地雷は「除去」しなければ「すみやすい社会」は構築できません。