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(回答先: 年間の死刑執行件数が1400件となりますが。 投稿者 ダイナモ 日時 2007 年 12 月 15 日 23:25:18)
弁護士から反省の弁を述べるように指示されても従わず「反省の色が無い」被告こそ生かして何故そんな人間になってしまったのかを徹底的に分析すべきです。そういう人間に対しては死刑制度は抑止力になっていないワケであり、死刑制度を乗り越える犯罪防止対策を編み出すべきなのす。
死刑の量刑基準
公判のなかで被告人が反省の弁を述べなかったり、犯罪の共謀者と罪のなすり付け合いをしている場合も死刑判決が出るケースが多く、1979年に発生した福岡病院長殺人事件では、殺害を実行した2人が院長1人を殺害したとされる公判中にお互いの罪をなすり付けあったのが死刑になった原因のひとつではないかとも言われている。保険金目的の殺人など営利目的の殺人に対しても厳しい判決が下されるケースが多い。
死刑もその他の刑罰と同様、罪刑法定主義に則った明快な基準の必要性が法曹界で議論されてきた。これまで、その運用に若干のぶれはありながらも最高裁は概ね以下のような基準を示してきた。
3人以上殺害→死刑
2人殺害→殺害方法の残忍性、その後の死体損壊程度によっては死刑
1人殺害→死刑にしない
運用は時代背景とともに変遷がある。戦後貧しい時期に頻発した強盗殺人や、1960年代以降の富裕層に対する誘拐事件では、誘拐殺人に1人から2人殺害にも死刑が宣告されるようになった。警察の統計によれば2000年代に入り、殺人件数(既遂)は減少傾向にあるが、厳罰化の流れもあり2人殺害にも死刑判決が出るようになってきた。また、2005年には女子短大生1名を殺害した被告人に、2006年には幼女1名を殺害した被告人に、それぞれ死刑判決が出た。近年の死刑判決増加がメディアでも報道されている(2006年の死刑判決44人、確定21人は1980年に統計の公表が始まって以来最多となっている)。
なお、少年法により、18歳未満に犯罪行為をした少年に対しては死刑に処することができない。