★阿修羅♪ > 雑談専用27 > 255.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 世帯責任を、どこの国に行っても追及するという方法でも良いのかもしれませんね 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2007 年 11 月 24 日 18:37:53)
日本で稼いだら大変金持ちになるのだったら住民税が多少上がっても日本にやってくるでしょう。非常に高くしたらもう来ないでしょうがそれは日本にとってメリットはないでしょう。人口削減から外国人流入抑制に話が摩り替わってしまいましたね。各国が協力して人口削減に取り組むって事が肝心の問題なのですが。
外国人の方について
http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/050/zeimu/gaikokujin.jsp
◆外国人の税金
日本では所得のある人は、所得税(国税)と住民税(市県民税)を納めなければなりません。
これは原則として、毎年1月1日からの1年間に得た個人所得のすべてに対して課税され、居住の形態に基づいて決定されます。外国人でも税法上、日本の「居住者」と見なされれば、一般の日本人と同様の税率がかかります。一方、「非居住者」と見なされた場合は支払われる給与等に対し、一律20%が所得税として課税されます。
◆「居住者」と「非居住者」
「居住者」と「非居住者」の課税所得の範囲については、次のようになります。 区分\項目
定義 課税所得の範囲
居住者 非永住者以外の居住者 国内に住所を有し又は、現在まで引き続いて1年以上居住を有する個人のうち非永住者以外の者 国の内外で生じたすべての所得
非永住者 国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人 国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
非居住者 居住者以外の個人 国内源泉所得
◆「居住者」と「非居住者」の判定
「居住者」と「非居住者」の判定がなかなか難しいので、具体的には次の推定規定により判定します。
(1)職業の内容から見て、1年以上継続して日本に居住する必要があると認められる場合
「居住者」
(2)日本における在留期間が、契約等であらかじめ1年未満ということが明らかな場合
それ以外の場合「非居住者」「居住者」(3)日本国籍を有するものが、国内において生計を一にする配偶者等及び資産等の有無の状況からみて、国内において継続して1年以上居住すると推測するに足りる事実がある場合
「居住者」◆住民税について
住民税は国籍にかかわらず、当該市町村に住所がある個人に課税されます。その市町村に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況により、また、外国から来日した人は、入出国した日、期間、目的、職業などにより住所の有無が判定されます。
1年間の収入金額から必要経費等を差し引いた金額を所得といい、住民税では前年中の所得金額を基準に課税されます。給与所得の場合には、必要経費に相当するものとして給与所得控除があります。なお、前年の所得とは、次の範囲の所得を指します。
入国前に生じた国内源泉所得と入国後に生じた全ての所得
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。
住民税の納税先は1月1日現在、居住する市町村となり、その市町村よりあらかじめ通知された課税額に基づき、6月頃より納税し始めます。給与所得者の納付方法は、所得税と同様に勤務先が毎月の給与より天引きして従業員の代わりに納める方法(特別徴収)となります。また、それ以外の人は本人が市町村に直接納める方法(普通徴収)となります。
日本は、二重課税を避けるため下記の各国と租税条約を締結しており、住民税についても特例が認められる場合があります。「租税条約に関する届出書」を税務署及び市町村役場に提出することにより軽減・免除の適用が受けられる場合があります。租税条約の詳しい内容は、税務署でお尋ねください。
アイルランド・アメリカ・アルメニア・イギリス・イスラエル・イタリア・インド・インドネシア・ヴェトナム・ウクライナ・ウズベキスタン・エジプト・オーストラリア・オーストリア・オランダ・カナダ・韓国・キルギス・グルジア・ザンビア・シンガポール・スイス・スウェーデン・スペイン・スリランカ・スロヴァキア・タイ・タジキスタン・中国(香港を除く)・チェコ・デンマーク・ドイツ・トルクメニスタン・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・ハンガリー・パキスタン・バングラディシュ・フイリピン・フインランド・フランス・ブラジル・ブルガリア・ベラルーシ・ベルギー・ポーランド・マレーシア・南アフリカ・メキシコ・モルドヴァ・ルクセンブルグ・ルーマニア・ロシア連邦
--------------------------------------------------------------------------------◆前年中の所得に課税●前年に入国した方●前年中日本国内に居住していた方全ての所得◆外国税額控除とは◆納税先および納付方法◆租税条約による特例<日本との租税条約締結国>[市・県民税トップへ]
税務課トップページへ戻る
越前市総務部税務課
〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7 市役所別館1階
電話 0778-22-3014(直通) FAX 0778-24-5149
Copyright (c) 2005 Echizen City. All Rights Reserved.