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(事例1)
1年間、選手登録認めず 菊地元選手に日本協会=差替
日本サッカー協会は5日の理事会で、静岡県青少年環境整備条例違反(淫行(いんこう))の疑いで逮捕、起訴猶予となりJリーグ1部(J1)のジュビロ磐田を解雇された菊地直哉元選手(22)を同日から1年間、選手登録を認めない処分を決めた。
菊地元選手は日本協会やJリーグが主催する各種大会には出場できず、国内のクラブへの加入もできない。旧所属の磐田を含め、クラブの練習には参加できる。
菊地元選手は6月29日に磐田を解雇された時点で協会の選手登録を外れた。日本協会の田嶋幸三専務理事は「本来なら罰する権限はないが、違反行為は社会的に見て重大。登録選手でないからと言って見過ごすことはできない」と説明した。同専務理事によると、登録外となった元選手を協会が処罰した例は過去にないという。
処分は国内にのみ適用され、国外のクラブに加入する場合には拘束力がない。
[ 共同通信社 2007年7月5日 18:44 ]
://sportsnavi.yahoo.co.jp/soccer/jtoto/headlines/20070705-00000062-kyodo_sp-spo.html
(事例2)
富山・強姦冤罪事件:検察「被告人は無罪」 弁護側、捜査手法批判−−再審初公判
富山県警に強姦(ごうかん)などの容疑で逮捕された男性(40)が服役後に無実と分かった冤罪(えんざい)事件で、男性の無罪を確定させる再審の初公判が20日、富山地裁高岡支部(藤田敏裁判長)で開かれた。男性は「身に覚えはない」と起訴事実を否認。検察側は冒頭陳述で「被告人は無罪です」とのみ述べ、男性の事件への関与を否定した。一方、弁護側は「虚偽の自白を強要して刑事被告人に仕立てた」と警察・検察の捜査手法を厳しく批判。県警の取調官の証人尋問を求めたが、藤田裁判長が却下した。
男性は02年1、3月に同県氷見市であった強姦と同未遂事件で懲役3年の有罪が確定。約2年1カ月の服役後、「真犯人」とされる松江市の大津英一被告(52)が氷見市の2事件について認め、現場の遺留物とDNAも一致した。大津被告の公判は継続中だが、検察は「男性の名誉回復を急ぐ必要がある」と、大津被告の有罪確定前に再審請求する異例の展開に。
公判中なら、検察側が起訴を取り下げることができるが、男性の刑は既に確定。刑事訴訟法に基づいて裁判をやり直し(再審)、無罪判決を受ける必要があった。
再審初公判では、裁判長による人定質問に続き、検察側は5年前の公判と同じ強姦と同未遂罪の起訴状を朗読した。
この後、弁護側は冒頭陳述で「裏付け捜査を怠り、予断と偏見に基づいて不当な逮捕・拘置・取り調べをした」などと警察・検察の自白強要を指弾。当時の県警の取調官の証人尋問を求めたが、検察側が「不要」と主張。裁判長らが協議し、請求を却下した。第2回公判は7月18日に開かれる予定。【茶谷亮、上野宏人】
毎日新聞 2007年6月20日 東京夕刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2007/06/20/20070620dde041040013000c.html
【コメント】
「地獄の沙汰も”権力とカネ”次第」といった感じでしょうか?
「様々な問題」が「内包されている」ように思われます。
皆さんはどのようにお考えですか?