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こんな事をKが書くまでもなく、誰でも知っていると思うが、現在の選挙制度は歪んでいる。
先日、太田総理の番組で「強行採決された法案は国民投票で採決しなおします。」という提案がなされた。
現実問題として膨大な費用が税金負担となる「国民投票は乱発なんかできない」のは当然として一定の要件を満たした場合は「国民投票を行う」という選択手もあって良いというのも良いだろうとKは思う。
一定の要件とは「少数の野党であっても、議員辞職をするくらいの覚悟で真剣に反対している」というレベルの反対である事と、国民の損得勘定にアピールする種類の反対ではない事と、チキンとした対案が構築されている事、そして、「国の将来に対して大きな影響のある案件」である事などである。
同じ、反対であっても「党利党略的な意味合いの強い反対」と「良心に従っての信念としての反対」では全く意味合いが違う。
例えば「増税」と言えば、「税金の多くなる人はこぞって反対」は当たり前である。その増税が妥当であるか?は問われる必要があるが、野党が「増税反対の声にアピール」する目的として反対するだけならばこれは「野党の方が問題」と言える。
もちろん、その増税が本当に必要で公平性の意味でも妥当である事が前提条件であるが、単に増税だから「国民にアピールする意味で反対」というのなら「政治をする資格を問われるのは反対した方」である。
「間接民主主義の手法で選ばれた議員による多数決である国会決議を否定してはいけない」という意見があり、それは理屈の上では一定の妥当性を有しているだろう。
しかし、そのためには「党議拘束」はあってはならないし、選ばれた議員は「選挙区の有権者の過半数の支持を受けて選出されている」という事も必要になるだろう。
先の東京都知事選で選出された石原氏は「東京都民の有権者の過半数の支持を得ているのか?」と言えば「言えない」というのが妥当である。棄権票というのは「無言の反対の意思表明」でもあり、現行政治への不信感の現われでもある。ただ、それは既存の野党に対しても向けられているからの「棄権」にもなっている。
支持選挙区の有権者の過半数の信託を受けてもいない議員によって、党議拘束的な縛りを受けての国会決議が「まっ当な間接的民主主義の民意の反映」であるというのは詭弁であろう。
その意味で「憲法の理念」を本当の意味で守ろうとするのなら、党利党略よりも「信念に基づく想い」を大切にする政党を大切にするという考え方が必要とされるだろう。
郵政民営化に反対する議員を「処分」するというような「考え方」こそを否定していく事が必要であり、「護憲勢力の結集」というような考え方に「屁理屈付けて党の利益のみを重要視するような考え方」も否定していく必要性があるだろう。
当たり前すぎる話である。