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(回答先: 憲法との整合性は? 投稿者 そのまんま西 日時 2007 年 5 月 06 日 19:25:18)
>そのまんま西さん どうもです。
財産権は「所有者」が亡くなったのですから、消滅していると考えています。
憲法的にはこれだけです。
現在も相続時には累進性の課税が行われますので、5億円程度を超えた場合は100%課税でも何ら問題はないと判断します。累進課税率が変更されただけという事です。
ただし、現行の相続制度とはかなり変化しますので現行法(憲法ではない)は全面的に改正が必要になります。
多分、Kの主張だけでは不明点が多いでしょうから、念のために参考のページを示しますが、この意見は、Kが阿修羅に来た時からの自論です。
http://ameblo.jp/kdesu/entry-10000092072.html
http://ameblo.jp/kdesu/entry-10002757718.html
などです。
前にあっしらさんと論戦した事もあります。
http://www.asyura2.com/0510/idletalk15/msg/402.html
あたりを参考にして下さい。
家業を継ぐことなく、家を出た血縁者は事実上「相続権を放棄」している