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国民より「党」を大事にするような憲法違反の議員は選出してはいけない。
http://www.asyura2.com/07/idletalk23/msg/319.html
投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 06 日 07:08:07: JjkI8nWTpj0po
 

何でも、「不在者投票」の半強制をしている党支援組織があるらしい。

国民の「知る権利を妨害」し「情報を知らない内に、投票をさせてしまう」という卑怯な手法である。
その対象者が「投票日において、用事等で投票に行けない」から、自ら判断し、不在者投票をするのは権利行使である。
しかし、それを逆手に取って、「不在者投票を促し、確認する」というような行為があるとすれば「これは、一種の憲法違反」である。

有権者には「最後の最後まで、情勢を見極め、その上で投票をする権利」がある。
その権利に不当に介入し「一方的な情報だけを与えた後に、他の候補者の情報に触れさせない内に投票をさせてしまう。」
これは、党利優先の国民無視の詐欺行為である。

このような事は許させないし
「依頼された場合」には「広く、公の場に知らせるべき」だろうと思う。
組織というのは、自浄能力が失われる事がある。
その中では「八つ墓村の理屈」は育ちやすい。「八つ墓村の理屈」というのは「外界とは違う、組織内部だけに通用する理屈であり、大抵は個人の人権無視の組織論理」である。

候補者の投票依頼の方法は「相当数の手法がある」
その手法は「集約し妥当性」を検討した方が良いのかもしれない。
賄賂は無論の事、事実上、憲法違反の投票依頼の例は「腐るほど存在する」と言う気がする。
その事を大半の国民が意識していない。
例えば「下請け企業」の社長に対し、元請け企業の社長が「誰々を頼む」と言った場合。
これあきらかな「選挙法違反」である。地位を利用した「投票依頼」になる。

候補者の同級会において「応援を決めた」というのも、かなり問題がある。
何かの理由で「別の候補者を応援したい人がいた」として、それを正直に言ったりすれば「同級会から村八分」というような無利益が生まれる可能性があり、実際にはそこまで行かなくても「その人が不安感」を抱くと言う事が「理不尽な不利益」であろう。

理想を言えば、あらゆる利害関係のある人からのあらゆる投票依頼は一種の「自由な投票権の侵害行為」とも言える。断れば、不利益が発生するという不安が生まれる関係の全てを禁止すべきだろう。子供が親の依頼を断った事によって「お小遣いが減る」
妻が夫の依頼を断って「離婚が予想される」

インターネット上での匿名の同士なら別にして、ほとんどの依頼は憲法に抵触する可能性があるのだろう。

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