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(回答先: 国民投票法案に対案を出したらどうなのだろう? 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 01 日 22:09:57)
一つ書き忘れたので追加します。
仮に、国民投票によって「改憲」が否決された場合。
改憲提案は「その後20年」もしくは「その時の総理大臣が政界を引退するまで」の間は行ってはいけない。
また、改憲法案に「国会において賛成した議員は辞職し、ミソギ補欠選挙」によって再選しなければ「国会の場に復帰を認めない」
理由、改憲法案が否決されたと言うことは「無駄な浪費」を行ったと言うことであり、その事に対し一定の責任を取らせる必要がある。
改憲に賛成した議員は「国民の意向」を受け止めていなかった。(国民の審判は改憲反対であるのに賛成に票を投じた。)のであるから、民意の確認のために辞職して再出発するのが当然である。
国民の審判が下ったのに「短期間で再提出される」という浪費を防止するため、一定の期間の再提出を禁止するのは妥当である。
憲法という最高法規を変えようとした場合には、改憲が承認されれば仕方がないとして
仮に否決されれば、国家反逆罪相当である。(一種の政権によるクーデター)
それなりのリスクを背負うのが当然だろう。
補足として
国会審議における投票において「党議拘束」等の投票の自由権の侵害は「これを禁止する」
「侵害行為」ならびに「侵害行為を発見した場合の報告義務違反」には厳しい罰則を科す。
その罰則は議員資格の剥奪および、5年間の公民権停止とする。
理由、憲法に定められている自由な投票権を保証するため。