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http://www.47news.jp/CN/200708/CN2007082701000535.html
無罪判決の報道で名誉棄損 医師がフジテレビに勝訴
東京女子医大病院で2001年、心臓手術を受けた群馬県の少女=当時(12)=が死亡した事故をめぐり、業務上過失致死罪で1審無罪となった元担当医が、判決を報じたフジテレビの4番組で名誉を傷つけられたとして、同社に1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、うち1番組の名誉棄損を認め、100万円の賠償を命じた。
土肥章大裁判長は「無罪に疑問があることを示唆する情報を多数提供しており、元担当医が未熟で過失があったため事故が生じた可能性があるとの印象を与えたことは否定できない」と指摘。「当初は罪を認めた」との報道内容についても「事実とは認められない」と判断した。
元担当医は05年11月30日、東京地裁で無罪判決を受けた。
判決によると、フジテレビは同日夕のニュース番組で、判決内容を報道した際、医師が未熟だったとする趣旨の弁護士のコメントを紹介。また、元担当医と被害者遺族の双方が記者会見をしたのに、遺族のコメントだけを放送した。
2007/08/27 19:21 【共同通信】
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