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□二審も文春に1100万円賠償命令=福岡一家殺害で親族の名誉棄損−東京高裁 [時事通信]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070806-00000053-jij-soci
二審も文春に1100万円賠償命令=福岡一家殺害で親族の名誉棄損−東京高裁
8月6日12時31分配信 時事通信
2003年6月に起きた福岡市の衣料品販売業松本真二郎さん=当時(41)=一家4人殺害事件をめぐり、親族の男性とその妻が、週刊文春に真犯人であるかのような記事を書かれたとして、発行元の文芸春秋と編集長に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は6日、1100万円の支払いを命じた一審判決を支持し、原告、被告双方の控訴を棄却した。
記事は夫妻を匿名にしていたが、一宮なほみ裁判長は、一審判決と同様に、表記などで「読者が夫妻と特定できる」と述べた。その上で「十分な裏付けのないずさんな取材」と指摘し、名誉棄損を認めた。
最終更新:8月6日12時31分
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□福岡一家殺害 「犯人扱い」2審も敗訴 東京高裁 文芸春秋に賠償命令 [産経新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070806-00000081-san-soci
福岡一家殺害 「犯人扱い」2審も敗訴 東京高裁 文芸春秋に賠償命令
8月6日16時9分配信 産経新聞
福岡市で平成15年に起きた一家4人殺害事件をめぐり、週刊文春で犯人のように書かれて名誉を傷つけられたとして、親族の夫婦が発行元の文芸春秋(東京)側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(一宮なほみ裁判長)は6日、1100万円の支払いを命じた1審・東京判決を支持、双方の控訴を棄却した。
一宮裁判長は「取材は不十分で、記事の内容が真実と信じる相当な理由は認められない」と判断。原告は誌上への判決掲載も求めたが「真犯人が有罪判決を受け、広く報道された」として、1審同様に退けた。
昨年9月の1審判決に対し原告、被告ともに控訴。原告は請求額を1審段階の1億1000万円から2000万円に減額していた。
判決によると、週刊文春は15年7月10日号などで、一家との金銭トラブルを指摘するなど、原告夫婦が犯人のような印象を読者に与えた。
事件は15年6月に発生。一家4人が自宅で襲われ、博多港で遺体で発見された。福岡県警は当初、知人の犯行とみていたが、その後、元専門学校生ら中国人3人による強盗殺人と断定。元専門学校生は国内で逮捕され、1、2審で死刑判決を受け上告中。
ほかの2人は帰国した中国で拘束され、死刑と無期懲役の判決を受けた。
最終更新:8月6日16時9分
□<福岡4人殺害>文春の1100万円賠償支持 東京高裁 [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070806-00000036-mai-soci
<福岡4人殺害>文春の1100万円賠償支持 東京高裁
8月6日12時7分配信 毎日新聞
03年に福岡市で起きた一家4人殺害事件を巡り、週刊文春の記事で犯人扱いされたとして、被害者の兄夫妻が発行元の文芸春秋に2000万円の賠償などを求めた訴訟で、東京高裁は6日、1100万円の支払いを命じた東京地裁判決(06年9月)を支持し、双方の控訴を棄却した。一宮なほみ裁判長は「取材が十分とは言えず、記事内容が真実と信じる相当な理由は認められない」と述べ、一般人の名誉棄損訴訟では異例の高額賠償を追認した。
問題となったのは、中国人の容疑者逮捕後を含め03年10月まで6回掲載された記事で、夫妻側が被害者とトラブルを抱え、事件当夜に被害者宅を訪問したかのように報じた。【北村和巳】
最終更新:8月6日12時7分
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