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(回答先: 新潮社に賠償命令=創価学会副理事長の名誉棄損−福岡地裁(時事通信) 投稿者 熊野孤道 日時 2007 年 7 月 20 日 17:10:07)
7月19日
福岡地裁 「週刊新潮」と乙骨を断罪
「週刊新潮」(2006年5月18日号)の悪辣な捏造記事で名誉を毀損されたとして、創価学会の山本武副理事長(総九州長)が同誌発行元の新潮社(代表取締役社長・佐藤隆信)と編集長・早川清、記事に実名でコメントを出した乙骨正生を訴えていた裁判で、福岡地方裁判所(木村元昭裁判長)は18日、新潮・乙骨側を完膚無きまでに断罪。同誌への謝罪広告の掲載と、損害賠償金230万円(乙骨には内55万円について連帯責任)の支払いを命じる判決を下した。
問題のデマ記事は、あたかも山本副理事長が墓苑開発をめぐって巨額のマージン(儲け)を得たり、不倫問題を起こしたりしたかのような、全く事実無根の虚構を騒ぎ立てたものである。
これに対し判決は、同誌の杜撰で低劣な編集姿勢を厳しく糾弾している。
たとえば、新潮社の編集部デスク・草野敬本人の供述については「不自然な点や具体性に乏しい点が散見され、同人(草野)の供述をもって直ちに真実性を裏付けることは困難である」と一喝。
その取材の実態については(核心部分に関し)「取材を行っていない」「確認していない」「見ていない」と断じたうえで、「被告らの裏付け取材は乏しいといわなければならない」「核心部分の取材は実行されていない」と一刀両断した。
判決は、学会を除名され、逆恨みからデマを流した男についても「本件摘示事実について証言することを拒み、出廷を拒否している」と鋭く断罪。
記事中の乙骨のコメントも「摘示する事実が真実であると認めるに足りる証拠はなく、同事実が真実であると信じるについて相当な理由を認めることはできない」と断じた。
一方、判決は謝罪広告の掲載を命じた理由として「被告らは、これまでに創価学会に対する名誉毀損により損害賠償責任を問われている」と強調。裁判所から何度も断罪されながら、性懲りもなく捏造報道を繰り返す新潮・乙骨の悪辣性を厳しく喝破した。
実際、「週刊新潮」のデマは、全ての訴訟で厳しく粉砕されている。
同誌が報じた北海道の嘘つき夫婦の狂言事件は、最高裁が100万件に1件という悪質な「訴権の濫用」として断罪。
北海道の学会員・白山信之氏に対する冤罪報道事件も最高裁で敗訴が確定している。
「東村山デマ事件」でも学会が勝訴し、200万円の賠償命令が確定。
北新宿「地上げ」デマ事件では、賠償金400万円の支払いと謝罪広告を命じる判決が確定し、捏造コメントを出した乙骨にも100万円の賠償命令が下った。
これら学会関係を含め、新潮社に対し、1990年以降だけで総額1億円を超える賠償命令(和解金を含む)が下されている。
一方の乙骨も計7件の裁判で断罪され、まともなメディアからは相手にされていない。
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