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□新聞購読契約の苦情に対応、新聞契約110番を開設へ [JANJAN]
http://www.janjan.jp/media/0706/0706298069/1.php
新聞購読契約の苦情に対応、新聞契約110番を開設へ 2007/06/30
「やむを得ない事情で購読を解約したいが、申し入れたら解約金を請求された」「宅急便ですというのでドアを開けたら新聞拡張員だった」
こうした新聞販売契約に関するトラブルに関して、苦情や相談を受け付ける「新聞契約トラブル110番」が7月7日(土)、大阪市で開設されることになった。弁護士、司法書士、消費生活相談員らで構成、消費者行政にあり方について調査・研究・提言活動をしている「消費者行政市民ネット」(代表・国府泰道弁護士)が初めて取り組む。同ネットによると新聞の訪問販売による強引な勧誘や、公正競争規約の上限を超えるような高額な景品類を提供され、長期の契約をさせられたり、中途解約すると景品の返還を求められるような被害が増加しているという。
大阪府消費生活センターの2005年度の相談概要では新聞販売に関する相談は20位だが、70歳以上の相談の中では9番目に多くなっている。訪問販売に限定すると新聞販売に関する相談は「工事・建築」「浄水器」に次いで3番目にあがっている。その手口も悪質なものが多い。たとえば「宅急便です」とか「町内会の者です」と身分を偽ってドアを開けさせたり、しつこく契約を迫るなど特定商取引法違反になるような勧誘もある。さらに1台10万円もする電動自転車や、8万円相当のマウンテンバイクなど景品表示法の上限を超える景品を提供して契約させるケースもあるという。
引越しのために購読を解除しようとしたり、白内障をわずらって新聞が読めなくなったなど、やむを得ない事情のため購読中止を申し入れると、解約金や違約金、渡した景品の返還などを求めるような不適切な対応も見受けられた。また、新聞の訪問販売でよく見受けられるのが「拡張団」や「拡張員」と呼ばれる契約を専門とする勧誘員による強引な勧誘だ。これらは新聞販売店と委託契約を結び、新聞の購読契約期間によって手数料が支払われるシステムを取っていることが多い。
こうした形態のため新聞社本体は「販売店がしたこと」と苦情に十分に対応しないこともあり、責任の所在ははっきりしないという問題がある。日本新聞協会では「新聞の訪問販売に関する自主規制規約」「新聞の訪問販売に関する自主規制規約実施細則」などを定めて適正化に取り組んでいるほか「各新聞社ごとにお客様センターなどの窓口で消費者の苦情相談を受けています」(同協会)としている。しかし同ネットは「新聞業界は自主的な苦情の受け付け、トラブルの処理機関として“地域別新聞訪問販売委員会”を設けているが、一般には広く知られておらず、苦情やトラブルの適正かつ速やかな解決が図られているとは到底いえない状況だ」としている。
「国民の知る権利にこたえ、民主主義社会の発展を支える新聞は国民の生活には必要不可欠な存在だ。しかしいくらいい記事を書いても購読勧誘の現場でこうした問題を放置すれば新聞社のイメージを損ない、国民の新聞に対する信頼を失いかねない」と同ネットは、110番に寄せられた相談や苦情などをもとに、新聞業界団体や行政に適正化を求めていく方針だ。
<新聞契約トラブル110番実施概要>
日時:7月7日(土)午前10時〜午後4時まで
相談電話番号 06−6366−5061
相談は無料で受け付ける。
(山本ケイ)
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