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□表現の自由、考慮必要小さい=8百万円賠償命令−杉田さんの元夫記事で・東京地裁 [時事通信]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070625-00000133-jij-soci
表現の自由、考慮必要小さい=8百万円賠償命令−杉田さんの元夫記事で・東京地裁
6月25日20時0分配信 時事通信
女優の杉田かおるさんが元夫の鮎川純太さんに暴力を振るわれたなどとする手記を掲載した「週刊ポスト」の記事で名誉を傷つけられたとして、鮎川さんが発行元の小学館に2000万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。野山宏裁判長は「報道される理由のないプライバシーについての記事であり、原告の精神的被害は非常に大きい」として、800万円の支払いと謝罪広告の掲載を小学館に命じた。
同裁判長は「ゴシップ記事による名誉棄損被害は、被害者の権利、利益を保護すべき必要性が大きく、加害者側の表現の自由との調整を考慮する必要性は小さい」と述べた。
その上で、記事は離婚した一方の当事者による手記でゴシップ記事の範囲を出ず、掲載に公益目的はないと指摘。杉田さんの言い分を信用しただけで真実性もないとして、鮎川さんの社会的評価を低下させたと認定した。
最終更新:6月25日20時0分
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□<名誉棄損>杉田かおるさん元夫の記事で小学館に賠償命令 [毎日新聞]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070625-00000092-mai-soci
<名誉棄損>杉田かおるさん元夫の記事で小学館に賠償命令
6月25日20時34分配信 毎日新聞
週刊ポストに掲載された女優、杉田かおるさんの手記で名誉を傷付けられたとして、杉田さんの元夫が、発行元の小学館に2000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は25日、800万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。野山宏裁判長は「杉田さんの言い分を単に信用し必要最低限の裏付け取材すらしていない」と述べた。
問題となったのは同誌05年9月2日号の「杉田かおる独占手記 離婚の全真相」と題した記事で、元夫の杉田さんへの暴力や女性関係などが記載されていた。
判決は「いわゆるゴシップ記事による名誉棄損は、被害者の権利、利益を保護すべき必要性が大きく、表現の自由との調整を考慮する必要性は小さい」と判断。記事には著しい名誉棄損があるとして、「定価350円で68万部発売されたが、(仮に)1部あたり10円を賠償に充てても会社に与える影響は限定的」と述べた。【北村和巳】
▽小学館広報室の話 主張がまったく認められず残念。判決文を子細に検討して対応を決めたい。
最終更新:6月25日20時59分
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