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徳島刑務所では 不当な処遇に対して、収容者が不服申し立てや訴訟等を起こすと受刑者処遇方法53条1項1号により
当該収容者を隔離し、究極の処遇下に置き心身共に虐げるという非人道的な取り扱いが横行しています。
そのような処遇という名を借りた主導しているのは 白水 徹(看守長) 並びに 国村 修(処遇部長
及び荒島 喜宣(所長)です。しかも刑務所でもっとも弱い立場にある。無期囚を寄ってたかって攻撃するという信じられないことが平然と行われています。
徳島刑務所長たちは「受刑者の処遇は その者の資質及び環境に応じ、その自覚訴え、改善更生の意欲の喚起 及び 社会生活に適応する能力を育成を図ることを旨として行うものとする」といった処遇原則などが全く欠如しているとしか思えません。だから不祥事が後を絶たないのです。
平成19年3月31日在監中 桑原 勝也
徳島刑務所に服役する無期囚が同、刑務所で専横を極める看守長:白水 徹の個人責任を求めた民事裁判の第1回期日が次のとおり開かれるので傍聴いただき、今 徳島刑務所で何が起こっているのかを知っていただきたい。
事件番号 徳島地方裁判所 平成19年(ワ)第126号 損害賠償請求事件
原告 桑原 勝也
被告 白水 徹
期日 2007年5月10日午前10時20分
場所 徳島地方裁判所第7法廷
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